船舶
船舶とは
船舶勘定の定義・意味・意義
船舶とは、客船、漁船、貨物船など人や物を乗せる水上運搬具を管理するための勘定科目をいう。
なお、船舶法の適用を受けないものも含む。
船舶勘定の範囲と具体例
範囲
大型漁船
加工機械を備えた大型漁船も、機械装置ではなく、船舶勘定を使用して処理をする。
法定備品
船舶に装備されている通信電信機器、救命ボートその他船舶法で定められた法定備品は船舶に含めて処理をする。
ただし、その他の装備品は、工具器具備品などで処理をする。
具体例
船舶で処理をするものとしては、具体的には、次のようなものがある。
- 客船
- 貨物船
- 漁船
- ヨット
- モーターボート
- カーフェリー
- ホーバークラフト
- 水中翼船
- 砂利採取船
- ひき船
- 浚渫船(しゅんせつ船)
船舶の位置づけ
陸上運搬具は車両運搬具、水上運搬具は船舶、空中運搬具は航空機として処理をする。
また、機械装置以外の事業用の器具や道具は工具器具備品として処理をする。
船舶勘定の財務諸表における区分表示と表示科目
貸借対照表 > 資産 > 固定資産 > 有形固定資産 > 船舶
区分表示
有形固定資産
船舶は有形固定資産に属するものとして表示する。
企業会計原則
(貸借対照表科目の分類)
…
(一)資 産
…
B 固定資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分しなければならない。
建物、構築物、機械装置、船舶、車両運搬具、工具器具備品、土地、建設仮勘定等は、有形固定資産に属するものとする。
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