事業税―法人事業税
法人事業税とは
法人事業税の定義・意味など
法人事業税(ほうじんじぎょうぜい)とは、会社に対して課税される事業税(都道府県民税)をいう。
法人事業税の対象
法人事業税の対象者
法人事業税は、都道府県に事務所・事業所、または国内に恒久的施設を有する法人で、事業を行うものに対して課税される。
法人事業税の目的・役割・意義・機能・作用など
法人事業税は、法人が都道府県から受けるサービスのための負担費と考えられる。
法人事業税の位置づけ・体系(上位概念)
会社が納める税金
会社は、たとえば次のように、いくつかの税金を納める義務があり、法人事業税もそのうちのひとつである。
次のページも参照。
会社が納める税金 - 手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題その他事務手順
法人事業税の根拠法令
地方税法
法人事業税は、地方税法に基づく。
法人事業税の計算
法人事業税の計算に必要な税率は各地方公共団体ごとに定められている。
詳細については次のページを参照。
法人事業税の申告・納税の手続き
法人事業税は法人住民税とあわせて申告することになっており、その申告・納税の時期は各地方公共団体ごとに定められている。
法人事業税の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目
後述するように、事業税は、事業所税や固定資産税、不動産取得税、都市計画税などと同様、損金算入が認められている租税公課である。
租税公課―税務・税法・税制上の取り扱い―必要経費算入・損金算入の可否
しかし、新会計基準では、事業税についても、原則として損金算入が認められていない法人税・住民税と同様の会計処理をすることが求められている。
また、法人税・住民税(道府県民税と市町村民税)・事業税の一部は、一般的に同時に申告・納付が行われるので、会計上も法人税等として一括して処理する。
そこで、事業税の会計処理と具体的な仕訳の仕方については次のページを参照。
法人事業税の税務・税法・税制上の取り扱い
法人事業税の納税方式
申告納税方式
法人事業税の申告と納付は、法人税と同様、会社が自分で税額を税額を計算し、これに基づき納税する申告納税方式が採用されている。
すなわち、確定した決算書をもとに、申告調整をしたうえで、申告書を作成して税額を確定し、2カ月以内に各都道府県に提出、納付しなければならない。
つまり、法人事業税の申告と納付は、法人税と同時に行われる。
なお、個人の事業税については、賦課課税方式が採用されている。
法人事業税の必要経費算入(所得税法上)・損金算入(法人税法上)の可否
次のページも参照。
租税公課―税務・税法・税制上の取り扱い―必要経費算入・損金算入の可否
必要経費算入の可否―所得税法上
損金算入の可否―法人税法上
ただし、前述したように、会計上は、事業税も損金算入が認められていない法人税や住民税と同様の処理をすることが求められている。
そこで、未払法人税等から処理した金額の中に事業税が含まれている場合には、法人税の確定申告において、申告調整を行う。
法人税申告書―別表四―留保―減算項目―納税充当金から支出した事業税等の金額 - 税金
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