事業税
事業税とは
事業税の定義・意味など
事業税(じぎょうぜい)とは、会社の行う事業と個人の行う一定の事業※という行為に対して課税される地方税(道府県税)をいう。
事業税の分類・種類
事業税の法的根拠・法律など
地方税法
事業税は地方税法で規定されている。
個人事業税の課税対象事業・業種と税率
前述のとおり、個人事業税は、「個人の行う一定の事業」=法定業種だけに課税される。
詳細については、次のページを参照。
事業税の構成内容・内訳
事業税の課税所得計算は、法人税の規定に準拠することとされている。
事業税の税額の確定方式
個人事業税
賦課課税方式
個人事業税については賦課課税方式が採用されており、確定申告をした年の8月と11月の2回に分けて納税する。
具体的には、納税通知書とともに納付書が都道府県から送られてくるので、それで納めることになる。
法人事業税
申告納税方式
法人事業税については事業所税などと同じく、申告納税方式が採用されている。
事業税の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
事業税は損金に算入される税金であるが、新会計基準で法人税、住民税と同様の処理をすることが求められている。
中間納付時
法人税等(法人税・住民税(道府県民税と市町村民税)・事業税の一部)について、中間申告および納付を行ったときは、その納付額を仮払法人税等勘定の借方に記帳して資産計上する(→仮払経理)。
この会計処理は、法人税の確定申告書の別表五(二)でいうところの「仮払経理による納付」に相当する。
ただし、法人税法上、事業税は損金算入が認められている租税公課なので、支払った年度の費用になる。
そこで、中小企業では未払いの事業税は計上しないこともできる。
また、未払法人税等の残高があれば、これを取り崩して納付することもできる(→充当金取崩し)。
なお、次のページも参照。
期末(決算時)
決算で当期の法人税等(法人税・住民税(道府県民税と市町村民税)・事業税の一部)の税額が確定するので、確定した法人税等の額を法人税等勘定(費用または利益処分)の借方に記帳する。
他方、法人税等の納付は確定申告時に行うので、決算時では未払いとなる。
なお、この未払金は、法人税の確定申告書の別表五(二)でいうところの「期末現在未納税額」に相当する。
したがって、確定申告時に納付すべき税額を未払法人税等勘定(負債)の貸方に記帳して負債計上する。
新会計基準では、法人税・住民税のみならず、原則として、事業税についても、未払法人税等に含めて計上する。ただし、中小企業では、事業所税や固定資産税、不動産取得税、都市計画税などの未納税額と同様、未払税金勘定で処理をしてもよい。
また、中間申告(納付)を行っている場合には、仮払法人税等勘定を取り崩し、中間納付額を差し引いた税額を未払法人税等勘定で処理する。
なお、次のページも参照。
確定申告時
決算時に計上した法人税等は、法人税等の確定申告をする(確定申告書と決算書類等を税務署に提出する)ときに納付する(つまり、申告と同時に納付する)。
法人税等を納付したときは、未払法人税等勘定の借方に記帳して減少させる。
この処理は、法人税の確定申告書の別表五(二)でいうところの「充当金取崩しによる納付」に相当する。
なお、次のページも参照。
これに対して、法人税等は次のような場合には確定申告をした後日に還付される。
- 確定申告で確定した法人税額が中間申告で納付した税額未満の場合
- 欠損金の繰戻しによる還付の請求をした場合
事業税の税務・税法・税制上の取り扱い
必要経費算入(所得税法上)・損金算入(法人税法上)
必要経費算入・損金算入の可否
事業税はその全額を必要経費算入(所得税法上)・損金算入(法人税法上)できる。
必要経費算入時期・損金算入時期
必要経費算入時期
税務上、個人事業税などの賦課税方式による租税の必要経費算入時期は、原則として、賦課決定のあった日(=納税通知書を受け取ったとき)の属する事業年度とされている。
ただし、納期の開始の日の属する事業年度または実際に納付した日の属する事業年度において必要経費に算入することも認められている。
つまり、固定資産税の必要経費算入時期は次のいずれかの事業年度になる。
所得税基本通達
(その年分の必要経費に算入する租税)
37-6 法第37条第1項の規定によりその年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する国税及び地方税は、その年12月31日までに申告等により納付すべきことが具体的に確定したものとする。ただし、次に掲げる税額については、それぞれ次による。
…
(3) 賦課税方式による租税のうち納期が分割して定められている税額 各納期の税額をそれぞれ納期の開始の日又は実際に納付した日の属する年分の必要経費に算入することができる。
…
〔租税公課〕|通達目次 / 所得税基本通達|国税庁 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/06.htm
損金算入時期
税務上、法人事業税や事業所税などの申告納税方式による租税については、納税申告書を提出した事業年度に損金算入するのが原則とされている。
ただし、事業税については事業所税とは異なり、特例により、申告等がされていない場合であっても、申告等の直前の事業年度の損金の額に算入することができるものとされている。
法人税基本通達
(事業税及び地方法人特別税の損金算入の時期の特例)
9-5-2 当該事業年度の直前の事業年度分の事業税及び地方法人特別税の額については、9-5-1にかかわらず、当該事業年度終了の日までにその全部又は一部につき申告、更正又は決定がされていない場合であっても、当該事業年度の損金の額に算入することができるものとする。…
第1款 租税|基本通達・法人税法|国税庁 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_05_01.htm
No.5300 損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期|法人税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5300.htm
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引
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