[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


租税公課―税務処理―必要経費算入・損金算入の可否―法人税法上の取り扱い


租税公課法人税法上の取り扱い―損金算入の可否

法人税法上では、租税公課については原則として損金の算入を認めている。

ただし、一定の租税公課については、別段の定めにより、損金の額に算入しないこととされている。

損金算入

次のような租税公課は、原則として損金に算入できる。

 

利子税

利子税は、延長期間の利息に相当する額なので損金に算入される。

 

地方税の納期限の延長に係る延滞金

地方税の納期限の延長に係る延滞金は、延長期間の利息に相当する額なので損金に算入される。

 

事業税

事業税については、申告書を提出した日(支払日)において現金主義にて損金に算入されるので、前記確定分と当期中間分の事業税の納付額が損金に算入される。

 

社会保険料延滞金

社会保険料延滞金損金算入が認められている。

 

親族の建物

親族の所有する建物に関する費用水道光熱費固定資産税保険料など)は生計一(生計が同じか別か)、有償無償に関わらず、損金に算入できる。

 

損金不算入不可

法人税法においては、次に掲げる租税公課については、別段の定めにより、損金の額に算入しないこととされている。

なお、損金不算入租税公課損金経理(=確定した決算費用または損失として経理し、損益計算書に計上する)した場合には、法人税の確定申告で提出する別表四において、加算(留保または社外流出)による申告調整の対象となる。

具体的には、租税公課勘定を使用して処理をするなど。

確定申告―法人税申告書―別表四―「留保」 - 税金

確定申告―法人税申告書―別表四―社外流出 - 税金

 

1.所得の性格を有する租税公課

均等割、法人税割、利子割のすべての種類について損金不算入

 

2.延滞税罰金など罰則的な性格を有する租税公課

 

罰金科料過料交通反則金

法人が納付する罰金科料過料交通反則金等も損金不算入となる。

罰金等を支払うことで法人所得が減少し、法人税の納付額が軽減されたのでは、罰金の効果が減殺されてしまうからである。

したがって、たとえば、駐車違反などの交通反則金も、罰金として損金不算入となる。

ただし、警察が駐車違反をしたをレッカーで移動したために別途費用がかかった場合、その費用罰金として課されたものではないので、損金に算入できる。

また、会社の業務に関連する交通事故に関連する罰金についても、駐車違反の場合と同様、租税公課などの勘定科目において処理をし、損金不算入となる。

 

3.額控除されるもの

 



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  1. 専従者給与
  2. 租税公課(公租公課)
  3. 租税公課―範囲・具体例
  4. 租税公課―会計処理
  5. 租税公課―税務処理
  6. 租税公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―所得税法上の取り扱い
  7. 租税公課―税務処理―必要経費算入・損金算入の可否―法人税法上の取り扱い
  8. 損害保険料

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