租税公課―税務処理―必要経費算入・損金算入の可否―法人税法上の取り扱い
租税公課の法人税法上の取り扱い―損金算入の可否
法人税法上では、租税公課については原則として損金の算入を認めている。
ただし、一定の租税公課については、別段の定めにより、損金の額に算入しないこととされている。
損金算入可
- 利子税
- 地方税の納期限の延長に係る延滞金
- 不動産取得税
- 固定資産税
- 自動車税
- 軽自動車税
- 登録免許税
- 法人税から控除されない所得税、外国法人税
- 税込方式を採用した場合の消費税
- 印紙税(収入印紙)
- 事業税
- 事業所税
- 都市計画税
- 地価税
利子税
利子税は、延長期間の利息に相当する金額なので損金に算入される。
地方税の納期限の延長に係る延滞金
地方税の納期限の延長に係る延滞金は、延長期間の利息に相当する金額なので損金に算入される。
事業税
事業税については、申告書を提出した日(支払日)において現金主義にて損金に算入されるので、前記確定分と当期中間分の事業税の納付額が損金に算入される。
社会保険料の延滞金
親族の建物
親族の所有する建物に関する費用(水道光熱費、固定資産税、保険料など)は生計一(生計が同じか別か)、有償無償に関わらず、損金に算入できる。
損金不算入不可
法人税法においては、次に掲げる租税公課については、別段の定めにより、損金の額に算入しないこととされている。
なお、損金不算入の租税公課を損金経理(=確定した決算で費用または損失として経理し、損益計算書に計上する)した場合※には、法人税の確定申告で提出する別表四において、加算(留保または社外流出)による申告調整の対象となる。
1.所得課税の性格を有する租税公課
※均等割、法人税割、利子割のすべての種類について損金不算入。
2.延滞税や罰金など罰則的な性格を有する租税公課
- 延滞税(国税)
- 延滞金(地方税)
- 過少申告加算税(国税)
- 過少申告加算金(地方税)
- 無申告加算税(国税)
- 不納付加算税(国税)
- 不申告加算金(地方税)
- 重加算税(国税)
- 重加算金(地方税)
- 印紙税法による過怠税(国税)
- 罰金、科料、過料、交通反則金
- 独占禁止法による課徴金、延滞金
罰金、科料、過料、交通反則金
法人が納付する罰金、科料、過料、交通反則金等も損金不算入となる。
罰金等を支払うことで法人所得が減少し、法人税の納付額が軽減されたのでは、罰金の効果が減殺されてしまうからである。
したがって、たとえば、駐車違反などの交通反則金も、罰金として損金不算入となる。
ただし、警察が駐車違反をした車をレッカー車で移動したために別途費用がかかった場合、その費用は罰金として課されたものではないので、損金に算入できる。
また、会社の業務に関連する交通事故に関連する罰金についても、駐車違反の場合と同様、租税公課などの勘定科目において処理をし、損金不算入となる。
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