附帯税―利子税
利子税とは
利子税の定義・意味など
利子税(りしぜい)とは、租税公課のひとつとして、延納または納税申告書の提出期限の延長が認められた場合に、それが認められた期間の附帯税をいう。
利子税の法的根拠・法律など
利子税は本税にかかる法律(所得税法・法人税法など)で規定されている。
所得税法
(確定申告税額の延納)
第百三十一条 …
3 第一項の規定の適用を受ける居住者は、同項の規定による延納に係る所得税の額に、その延納の期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税をその延納に係る所得税にあわせて納付しなければならない。
利子税の位置づけ・体系(上位概念等)
附帯税
本税(所得税や法人税など元々納付する税金)に対して賦課されるものを附帯税という。
附帯税は、次の種類に分類される。
利子税の法的性格・性質
約定利息
利子税は、遅延利息の性質をもたず、約定利息としての性質をもつ。
利子税の目的・役割・意義・機能・作用など
公平
延納は、所得税、法人税、相続税、贈与税において、納税者に納税資金調達等の準備期間を与えるため、一定期間その納付を繰りのべるための制度である。
また、納税申告書の提出期限の延期は、災害その他やむをえない理由のある場合に認められる制度である。
これらの場合、国税の履行遅滞ではないので延滞税は課されない。
しかし、その代わりに、期限内に納付した者との公平の見地から、利子税が課税される。
利子税の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
租税公課
税務上、利子税の必要経費または損金算入時期は、原則として、納付した事業年度とされている(→利子税の必要経費・損金算入時期)。
したがって、利子税を納付したときは租税公課勘定の借方に記帳して費用計上する。
ただし、未納額を未払計上することも認められているので、未払計上する場合は納付前に未払税金(または未払金・未払費用)勘定などで処理する。
取引の具体例と仕訳の仕方
利子税を納付した。
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利子税の税務・税法・税制上の取り扱い
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