ゴルフプレー代
ゴルフプレー代の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
ゴルフ会員権の会計処理については、「金融商品会計に関する実務指針」(「金融商品に関する会計基準(金融商品会計基準)」を実務に適用する場合の公認会計士協会が取りまとめた具体的な指針)に規定がある。
しかし、「金融商品会計に関する実務指針」には、ゴルフ会員権以外のゴルフクラブ入会金・ゴルフクラブ年会費・ゴルフのプレー代・名義書換料・仲介業者への仲介手数料等ゴルフクラブに係るさまざまな費用について明確な規定はない。
そこで、ゴルフプレー代については、実務上、法人税法上の取り扱いにしたがって会計処理をすることになる。
交際費または給与
ゴルフプレーする場合に直接要する費用については、ゴルフクラブ年会費の取り扱いとは異なり、ゴルフクラブの入会金を資産に計上しているかどうかにかかわらず、その費用が法人の業務の遂行上必要なものであると認められる場合には交際費とし、その他の場合には当該役員または使用人に対する給与(現物給与)とする。
ただし、ゴルフプレー代のうちゴルフ場利用税については、それが領収書等で明確に区分されている場合は消費税の課税対象外となる。
明確に区分されていない場合は、課税取引である。
そこで、この場合、ゴルフ場利用税の分については、租税公課勘定などを使用して処理をする。
法人税基本通達
(年会費その他の費用)
9-7-13 法人がゴルフクラブに支出する年会費、年決めロッカー料その他の費用(その名義人を変更するために支出する名義書換料を含み、プレーする場合に直接要する費用を除く。)については、その入会金が資産として計上されている場合には交際費とし、その入会金が給与とされている場合には会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とする。
(注) プレーする場合に直接要する費用については、入会金を資産に計上しているかどうかにかかわらず、その費用が法人の業務の遂行上必要なものであると認められる場合には交際費とし、その他の場合には当該役員又は使用人に対する給与とする。
ゴルフプレー代の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、ゴルフプレー代は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
No.6249 ゴルフ会員権|消費税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6249.htm
しかし、前述したように、ゴルフプレー代のうちゴルフ場利用税については、それが領収書等で明確に区分されている場合は不課税取引として消費税の課税対象外である。
明確に区分されていない場合は、課税取引である。
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