ゴルフクラブ
ゴルフクラブとは
ゴルフクラブに係る費用の具体例
ゴルフクラブと関係する概念
類似概念・類義語
レジャークラブ
課税実務上(法人税基本通達)、ゴルフクラブは他のレジャークラブとは区別され、入会金の償却の可否について特別な取り扱いがされている。
法人税基本通達
(レジャークラブの入会金)
9-7-13の2 …、法人がレジャークラブ(宿泊施設、体育施設、遊技施設その他のレジャー施設を会員に利用させることを目的とするクラブでゴルフクラブ以外のものをいう。…
また、会計上もゴルフ会員権の会計処理について、「金融商品会計に関する実務指針」に特に規定がある。
ゴルフクラブの会計・簿記・経理上の取り扱い
ゴルフ会員権の会計処理については、「金融商品会計に関する実務指針」(「金融商品に関する会計基準(金融商品会計基準)」を実務に適用する場合の公認会計士協会が取りまとめた具体的な指針)に規定がある。
しかし、「金融商品会計に関する実務指針」には、ゴルフ会員権以外のゴルフクラブ入会金・ゴルフクラブ年会費・ゴルフのプレー代・名義書換料・仲介業者への仲介手数料等ゴルフクラブに係るさまざまな費用について明確な規定はない。
そこで、ゴルフクラブに係る他のさまざまな費用については、実務上、法人税法上の取り扱いにしたがって会計処理をすることになる。
ゴルフクラブの税務・税法・税制上の取り扱い
繰延資産としての償却の可否
ゴルフクラブ入会金
法人税基本通達により、ゴルフクラブ入会金については、レジャークラブ入会金の場合とは異なり、繰延資産として償却することができないものとされている。
ただし、ゴルフクラブを脱退しても入会金が返還されない場合において、その返還されない部分の入会金の額は、脱退をした事業年度の損金に算入される。
法人税基本通達
(資産に計上した入会金の処理)
9-7-12 法人が資産に計上した入会金については償却を認めないものとするが、ゴルフクラブを脱退してもその返還を受けることができない場合における当該入会金に相当する金額及びその会員たる地位を他に譲渡したことにより生じた当該入会金に係る譲渡損失に相当する金額については、その脱退をし、又は譲渡をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 11 ページ]
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ
- ホーム
- 逆引き(取引・事例・摘要・項目別の仕訳)
- あ行―あ
- あ行―い
- あ行―う
- あ行―え
- あ行―お
- か行―か(かあーかこ)
- か行―か(かさーかと)
- か行―か(かなーかん)
- か行―き
- か行―く
- か行―け(けあーけと)
- か行―け(けなーけん)
- か行―こ(こう)
- か行―こ(こかーこて)
- か行―こ(こはーこも)
- か行―こ(こらーこん)
- さ行―さ
- さ行―し(しあ-しき)
- さ行―し(じこ)
- さ行―し(しさ-しと)
- さ行―し(しな-しも)
- さ行―し(しゃ)
- さ行―し(しゅ)
- さ行―し(しよう)
- さ行―し(しょかーしょん)
- さ行―し(しん)
- さ行―す
- さ行―せ(せい)
- さ行―せ(せきーせん)
- さ行―そ
- た行―た
- た行―ち
- た行―つ
- た行―て(てあーてお)
- た行―て(てかーてん)
- た行―と
- な行
- は行―は
- は行―ひ
- は行―ふ(ふあーふそ)
- は行―ふ(ふた―ふん)
- は行―へ
- は行―ほ
- ま行
- や行―や
- や行―ゆ
- や行―よ
- ら行(ら・り)
- ら行(れ・ろ)
- わ行
- 英字
- 逆引き(取引・事例・摘要・項目別の仕訳)