[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


給与手当(給料手当・給料・給与)―範囲・具体例―現物給与


現物給与とは

現物給与の定義・意味など

現物給与(げんぶつきゅうよ)とは、給与の一部として、銭以外で現物支給される物・権利・その他の経済利益をいう(所得法36条)。

現物給与の位置づけ・体系(上位概念等)

給与所得収入金額

給与銭で支給されることが原則である。

ただし、現物給与も原則として給与所得収入金額として取り扱われる。

所得
収入金額
第三十六条  その年分の各種所得額の計算上収入金額とすべき額又は総収入金額に算入すべき額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき額(銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。

現物給与の範囲・具体例

現物給与に含まれるもの(該当するもの)

現物給与にはさまざまなものがある。

具体例としては、次のようなものがある。

レジャークラブ年会費スポーツクラブ年会費など)

法上、レジャークラブ入会金が法人の資産として計上されずに給与等とされている場合は、レジャークラブ年会費は当該役員または従業員に対する給与とされる。

所得基本通達
(使用者が負担するレジャ-クラブの入会等)
36-34の3 使用者がレジャ-クラブ(宿泊施設、体育施設その他のレジャ-施設を会員に利用させることを目的とするクラブでゴルフクラブ以外のものをいう。)の入会年会費その他の費用を負担することにより当該使用者の役員又は使用人が受ける経済利益については、次による。
…(2) 使用者が年会費その他の費用(レジャ-クラブの利用に応じて支払われる費用を除く。)を負担する場合には、36-34の2の(1)の例による。

(使用者が負担するゴルフクラブの年会費等)
36-34の2 使用者がゴルフクラブの年会費その他の費用を負担することにより当該使用者の役員又は使用人が受ける経済利益については、次による。
(1) 使用者がゴルフクラブの年会費、年決めロッカ-料その他の費用(その名義人を変更するために支出する名義書換料を含み、プレ-をする場合に直接要する費用を除く。)を負担する場合には、その入会が法人の資産として計上されているときは、当該役員又は使用人が受ける経済利益はないものとし、その入会が36-34により給与等とされているときは、その負担する額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。

カタログギフト

何かの記念に社員にカタログギフトを送った場合は、給与として扱うのが原則である。

ただし、数種類の中から選択できる程度のものであれば、福利厚生費として計上できる。

現物給与に含まれないもの(該当しないもの)

現物給与のなかには、所得法上(所得法・所得法施行令)または課実務上(所得基本通達等)、非課所得として課税対象とされていないものも多くある。

この場合、会計上は現物給与には含まれないものとして給与手当ではなく、福利厚生費勘定などで処理する。

たとえば、所得基本通達36-21以下36-30までに、次のような課税対象とはならない現物給付の具体例があげられている。

記念品

務上、たとえば、永年勤続者の記念品等は社会通念上相当と認められ、かつ、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであることなどの所定の条件を満たせば、給与手当勘定ではなく福利厚生費勘定で処理することが認められている。

また、創業記念品等も1万円以下のものであり、かつ、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであることなどの所定の条件を満たせば、福利厚生費勘定で処理する。

なお、所定の条件を満たさない記念品福利厚生費とはならず、給与として源泉徴収の対象となる。

所得基本通達
(課しない経済利益……永年勤続者の記念品等)
36-21 使用者が永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品(現物に代えて支給する銭は含まない。)を支給することにより当該役員又は使用人が受ける利益で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課しなくて差し支えない。
(1) 当該利益の額が、当該役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること。
(2) 当該表彰が、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。
(課しない経済利益……創業記念品等)
36-22 使用者が役員又は使用人に対し創業記念、増資記念、工事完成記念又は合併記念等に際し、その記念として支給する記念品(現物に代えて支給する銭は含まない。)で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課しなくて差し支えない。ただし、建築業者、造船業者等が請負工事又は造船の完成等に際し支給するものについては、この限りでない。
(1) その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること。
(2) 創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。

現物給与の所得法上の取り扱い

課税対象

現物給与は、原則として給与所得収入金額とされ、課所得として課税対象になる。

現物給与の会計簿記経理上の取り扱い

会計処理方法

使用する勘定科目・記帳の仕方等
給料手当または福利厚生費

現物給与は、課税対象となる場合は給料手当勘定で、課税対象とはならない場合は福利厚生費勘定等の借方に記帳して費用計上する。

取引の具体例と仕訳の仕方

取引

会社創立記念日に、従業員に一律に記念品を贈与し、その費用100,000円はすべて現金で支払った。

仕訳

借方科目貸方科目
福利厚生費 100,000 現金 100,000




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  52. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―記載事項
  53. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―書き方
  54. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付
  55. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書
  56. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
  57. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出
  58. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―書き方
  59. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―e-Taxソフト(電子申請・オンライン申請)による作成・提出方法
  60. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―②納税―電子納税
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  63. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―①新たに従業員を採用した場合―被保険者資格取得届―手続き
  64. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―②定時報告―算定基礎届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届)
  65. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―②定時報告―算定基礎届―手続き
  66. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―③著しい変動があった場合―月額変更届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届)
  67. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―③著しい変動があった場合―月額変更届―手続き
  68. 教育研修費
  69. 業務委託費
  70. 減価償却費
  71. 研究開発費
  72. 研修費(教育研修費)
  73. 広告宣伝費
  74. 交際費(接待交際費・交際接待費・交際費等)
  75. 交際費(交際接待費・接待交際費)―定義―交際費等
  76. 交際費(交際接待費・接待交際費)―範囲
  77. 交際費(交際接待費・接待交際費)―具体例
  78. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別
  79. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―給料手当
  80. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―福利厚生費
  81. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―会議費
  82. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―広告宣伝費
  83. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―寄付金
  84. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―売上割戻し
  85. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―販売手数料
  86. 交際費(交際接待費・接待交際費)―仕訳
  87. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度
  88. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―定額控除限度額
  89. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―平成26年度改正
  90. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―1人当たり5000円以下の飲食費
  91. 公租公課
  92. 公租公課―範囲・具体例
  93. 公租公課―会計
  94. 公租公課―税務
  95. 公租公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―所得税法上の取り扱い
  96. 公租公課―税務―必要経費算入・損金算入の可否―法人税法上の取り扱い
  97. 固定資産税
  98. 顧問料

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