ゴルフクラブ入会金
ゴルフクラブ入会金の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
ゴルフ会員権の会計処理については、「金融商品会計に関する実務指針」(「金融商品に関する会計基準(金融商品会計基準)」を実務に適用する場合の公認会計士協会が取りまとめた具体的な指針)に規定がある。
しかし、「金融商品会計に関する実務指針」には、ゴルフ会員権以外のゴルフクラブ入会金・ゴルフクラブ年会費・ゴルフのプレー代・名義書換料・仲介業者への仲介手数料等ゴルフクラブに係るさまざまな費用について明確な規定はない。
そこで、ゴルフクラブ入会金については、実務上、法人税法上の取り扱いにしたがって会計処理をすることになる。
法人税基本通達
(ゴルフクラブの入会金)
9-7-11 法人がゴルフクラブに対して支出した入会金については、次に掲げる場合に応じ、次による。
(1) 法人会員として入会する場合 入会金は資産として計上するものとする。ただし、記名式の法人会員で名義人たる特定の役員又は使用人が専ら法人の業務に関係なく利用するためこれらの者が負担すべきものであると認められるときは、当該入会金に相当する金額は、これらの者に対する給与とする。
(2) 個人会員として入会する場合 入会金は個人会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とする。ただし、無記名式の法人会員制度がないため個人会員として入会し、その入会金を法人が資産に計上した場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であるため法人の負担すべきものであると認められるときは、その経理を認める。
(注) この入会金は、ゴルフクラブに入会するために支出する費用であるから、他人の有する会員権を購入した場合には、その購入代価のほか他人の名義を変更するためにゴルフクラブに支出する費用も含まれる。
法人会員として入会する場合
ゴルフクラブ入会金は、法人会員として入会する場合は、資産計上する。
具体的には、ゴルフ会員権の取得に際してゴルフクラブ入会金を支払った場合は、付随費用としてゴルフ会員権勘定等の取得価額に算入する。
また、ゴルフ会員権を取得していない場合は、ゴルフクラブ入会金※などの勘定科目を設けて資産計上する。
※参考:ゴルフクラブの入会金の取扱い http://www.mrzei.jp/article/13300042.html
個人会員として入会する場合
ゴルフクラブ入会金は、個人会員として入会する場合は個人会員たる特定の役員または使用人に対する給与(現物給与)とする。
ゴルフクラブ入会金の税務・税法・税制上の取り扱い
繰延資産としての償却の可否
ゴルフクラブ入会金については、レジャークラブ入会金の場合とは異なり、償却は認められない。
ただし、ゴルフクラブを脱退しても入会金が返還されない場合において、その返還されない部分の入会金の額は、脱退をした事業年度の損金に算入される。
法人税基本通達
(資産に計上した入会金の処理)
9-7-12 法人が資産に計上した入会金については償却を認めないものとするが、ゴルフクラブを脱退してもその返還を受けることができない場合における当該入会金に相当する金額及びその会員たる地位を他に譲渡したことにより生じた当該入会金に係る譲渡損失に相当する金額については、その脱退をし、又は譲渡をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
ゴルフクラブへの入会に際して預託金や出資金(→ゴルフ会員権)とは別に収受するゴルフクラブ入会金などで返還を要しないものについては、役務の提供の対価として消費税の課税対象となる。
消費税法基本通達
(ゴルフクラブ等の入会金)
5-5-5 ゴルフクラブ、宿泊施設その他レジャー施設の利用又は一定の割引率で商品等を販売するなど会員に対する役務の提供を目的とする事業者が会員等の資格を付与することと引換えに収受する入会金(返還しないものに限る。)は、資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。
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