ゴルフコンペ
ゴルフコンペの会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
交際費
得意先などをゴルフコンペに招待した場合に使用する勘定科目は交際費である。
ただし、ゴルフプレー代のうちゴルフ場利用税については、それが領収書等で明確に区分されている場合は不課税取引として消費税の課税対象外となる。
そこで、この場合、ゴルフプレー代(交際費(課税取引))などとわけて会計処理を行い、ゴルフ場利用税の分については交際費(不課税取引)または租税公課勘定などを使用して処理をする。
ただし、租税公課ではなく交際費勘定を用いるのが一般的である。
ゴルフに行った時の会計処理 | 税理士なら港区の税理士法人インテグリティ http://www.integrity.or.jp/golf/
これに対して、明確に区分されていない場合は、ゴルフ場利用税は課税取引としてゴルフプレー代に含めて会計処理を行う。
消費税基本通達
(個別消費税の取扱い)
10-1-11 法第28条第1項《課税標準》に規定する課税資産の譲渡等の対価の額には、酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税等が含まれるが、軽油引取税、ゴルフ場利用税及び入湯税は、利用者等が納税義務者となっているのであるから対価の額に含まれないことに留意する。ただし、その税額に相当する金額について明確に区分されていない場合は、対価の額に含むものとする。
取引の具体例と仕訳の仕方
ゴルフ場利用税が領収書等で明確に区分されている場合
ゴルフコンペに得意先を招待し、消費税込みで21,800円を現金で支払った。領収書には、ゴルフ場利用税の金額800円が明記されている。なお、消費税は税込処理方式を採用している。
交際費 (課税取引) |
21,000 | 現金 | 21,800 |
交際費(または租税公課) (不課税取引) |
800 |
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