コンサルタント料
(" 経営コンサルタント料(経営コンサルタント報酬) "から複製)
経営コンサルタント料の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
支払手数料(管理諸費)・支払報酬料・顧問料
経営コンサルタント料を支払ったときは支払手数料勘定などの借方に記帳して費用計上する。
また、報酬・顧問料などを特に処理するための勘定科目である支払報酬料勘定などで処理をしてもよい。
ただし、以上のような、どの勘定科目を使用してもよいが(→経理自由の原則)、いったん選択した処理方法は原則として継続的に適用する必要がある(→継続性の原則)。
所得税の源泉徴収
経営コンサルタントなどの一定の専門家に報酬を支払う場合は所得税の源泉徴収をする義務がある(→一定の専門家に支払う報酬・料金等)(所得税法204条1項2号・所得税法施行令320条2項)。なお、企業診断員の報酬・料金は源泉徴収が必要であるところ(所得税法204条1項2号・所得税法施行令320条2項)、企業診断員には、登録された中小企業診断士だけでなく、"直接企業の求めに応じ、その企業の状況について調査及び診断を行い、又は企業経営の改善及び向上のための指導を行う者"も含まれる。したがって、経営コンサルタントも企業診断員としてその報酬は源泉徴収が必要になる(所得税基本通達204-15)。
ただし、法人の場合は、所得税ではなく法人税になるので、源泉徴収は不要である。
源泉徴収した所得税(=源泉所得税)は預り金勘定で処理をする。
なお、報酬額に消費税の額を含めた金額が源泉徴収の対象となる。
源泉徴収すべき所得税額
源泉徴収すべき所得税額は支払金額(源泉徴収の対象となる金額)により次のようになる(所得税法205条1項)。
参考:No.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金|源泉所得税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2798.htm
源泉所得税の納付期限
源泉所得税は原則として支払い月の翌月10日までに税務署に納付する。
ただし、例外として納期の特例という制度がある。
参考:No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例|源泉所得税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm
事務
法定調書
(支払調書の作成)
一定の要件に該当する報酬などを支払った場合、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」と呼ばれる支払調書を作成し、税務署に提出しなければならない。
その様式については、下記のページなどからダウンロードできます(エクセルで作成)。
ビジネス文書テンプレート(書式・様式・雛形(雛型 ひな形 ひな型))の無料ダウンロード:税務書類の様式
なお、法定調書、支払調書の詳細については、下記の国税庁のホームページを参照。
No.7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数|法定調書|国税庁
取引の具体例と仕訳の仕方
経営コンサルタント料10万円を源泉所得税(10%、1万円)を預かって、9万円を現金で支払った。
支払手数料 | 10万 | 現金 | 9万 |
預り金 | 1万 |
経営コンサルタント料の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、経営コンサルタント料は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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