[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


株式―消却・併合・分割―消却(株式の消却)


株式の消却とは

株式の消却の定義・意味など

株式の消却(かぶしきのしょうきゃく)とは、特定の株式を消滅させることをいう。

株式の消却の歴史・沿革・由来・起源・経緯など

自己株式の消却

会社法では、株式の消却としては自己株式の消却のみを認めることにした。

つまり、会社法のもとでは、株式の消却=自己株式の消却であり、会社以外の株主が保有する株式は消却できず、株式を消却するにはいったん会社自己株式として取得し、保有した自己株式を消却する方法しか認められていない。

会社
第六款 株式の消却
第百七十八条  株式会社は、自己株式を消却することができる。

株式の消却の効果・効力

株式数の減少・その他資本剰余金の減少

株式の消却により、株式が減少する。

しかし、資本金資本準備金利益準備金は減少しない。

したがって、その他資本剰余金が減少する(その他資本剰余金から減額しきれない場合はさらにその他利益剰余金が減少する)。

企業会計基準第1号 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準
自己株式の消却
11. 自己株式を消却した場合には、消却手続が完了したときに、消却の対象となった自己株式帳簿価額をその他資本剰余金から減額する。
12. 第10項及び第11項の会計処理の結果、その他資本剰余金残高が負の値となった場合には、会計期間末において、その他資本剰余金を零とし、当該負の値をその他利益剰余金繰越利益剰余金)から減額する。



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