ベルトコンベア(ベルトコンベヤ・コンベア・コンベヤ)
ベルトコンベアの会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
機械装置
期中にベルトコンベアを購入したときはその取得原価を機械装置勘定の借方に記帳して資産計上する。
取得原価(取得価額)の決定方法としては、当該ベルトコンベアの購入代金のほか、購入に要したすべての付随費用(購入手数料・運送費・据付費用・試運転費等)を計上する。
減価償却費の計上(決算整理事項)
購入したベルトコンベアは、その後、毎決算期に減価償却により費用処理していく。
耐用年数
減価償却費の計算基礎となる耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第一で規定されている。
ベルトコンベアなどの機械装置の耐用年数は、使用される設備の種類により異なり、たとえば、食料品製造業用設備では10年、飲食店業用設備では8年などとされている。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000015.html
減価償却の方法(減価償却費の計算方法)
減価償却費の計算方法としては、一般的には定額法または定率法により減価償却をする。
取引の具体例と仕訳の仕方

ベルトコンベアを30万円で購入し、運送費・据付費・試運転費5万円とともに銀行振込で支払った。

| 機械装置 | 35万 | 普通預金 | 35万 |
ベルトコンベアの税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、ベルトコンベアは課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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