[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


あ行―え


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取引・事例・摘要などから逆引きで会計処理(使用する勘定科目や仕訳など)を調べることができます。「え」から始まるものを集めています。

当カテゴリのコンテンツは以下のとおりです。全 10 ページあります。

  1. エアコン(冷暖房設備(冷房設備・暖房設備)・空気調和設備(空調設備))

    取得価額が10万円未満の場合は税法にしたがい少額減価償却資産として消耗品費などの費用勘定の借方に記帳して費用計上する。取得価額が10万円以上の場合は、工具器具備品(器具備品)または建物付属設備勘定等の借方に記帳して資産計上する。
  2. 営業譲渡

    (複製)事業譲渡とは、事業の全部または一部の譲渡をいう(参考:会社法467条)。
  3. 衛生設備

    衛生設備に要した費用は、原則として建物付属設備勘定を用いて資産計上し、減価償却をする。
  4. 営業保証金

    営業保証金を取引先に差し入れた場合は差入保証金(受入保証金)勘定などを用いて資産計上し、逆に営業保証金を取引先から預かった場合には預り保証金勘定などを用いて負債計上する。
  5. エスカレーター

    エスカレーターの設置に要した費用は、建物付属設備勘定を用いて資産計上し、減価償却をする。
  6. エレベーター

    エレベーターの設置に要した費用は、建物付属設備勘定を用いて資産計上し、減価償却をする。
  7. エレベーターの修理・保守(定期点検・保守点検)

    エレベーターの修理・保守(定期点検・保守点検)に要した費用は収益的支出として修繕費(または管理費)勘定を用いて費用処理をする。または、支払手数料(または管理諸費)・保守費勘定などで費用処理することも考えられる。
  8. 延滞金

    (複製)延滞金とは、地方税が納期限までに納付されない場合に、納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、本来の税額とあわせて課される地方団体の徴収金をいう。
  9. 延滞税

    (複製)延滞税とは、税額が法定納期限までに納付されない場合に、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、本来の税額とあわせて課される国税をいう。会社が延滞税を支払った場合は、租税公課勘定や雑損失勘定で処理をする。
  10. 鉛筆

    鉛筆の購入代金は消耗品費または事務用品費(事務用消耗品費)勘定などで費用処理をする(費用法)。



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