衛生設備
衛生設備とは
衛生設備の範囲・具体例
浄化水槽
衛生設備に付属する浄化水槽でその取得価額等からみてしいて構築物として区分する必要がないと認められるものについては、衛生設備に含めることができる。
耐用年数の適用等に関する取扱通達
(給水設備に直結する井戸等)
2-2-3 建物に附属する給水用タンク及び給水設備に直結する井戸又は衛生設備に附属する浄化水槽等でその取得価額等からみてしいて構築物として区分する必要がないと認められるものについては、それぞれ、別表第一の「建物附属設備」に掲げる「給排水設備」又は「衛生設備」に含めることができる。
衛生設備の位置づけ・体系(上位概念等)
建築設備
衛生設備は建築設備のひとつに位置づけられる。
なお、建築設備には衛生設備も含めて次のようなものがある。
- 給排水衛生設備
- ボイラー設備
- ガス設備
- 電気設備
- 照明設備
- 通信設備
- 空気調和設備(空調設備・冷暖房設備・エアコン)
- 換気設備(通風設備)
- 消火設備・災害報知設備
- 搬送設備(エレベーター・エスカレーターなど)
- ドアー自動開閉設備(自動ドア)
- その他
衛生設備の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
建物付属設備
衛生設備に要した費用は、原則として建物付属設備勘定等の借方に記帳して資産計上する。そして、その後耐用年数にわたって毎決算期に定額法や定率法などの償却方法による減価償却により費用処理していく。
詳細については次のページを参照。
衛生設備の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、衛生設備は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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