営業保証金
営業保証金とは
営業保証金の定義・意味など
営業保証金(えいぎょうほしょうきん)とは、営業取引の実績がない会社と継続的な取引を行うために支払う保証金などをいう。
営業保証金の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
差入保証金・預り保証金(受入保証金または長期預り金)
営業保証金は債務不履行の担保を目的とする。
そのため、支払った、または預かった保証金は将来取引が終了した際には原則として返還されるので、資産または負債として計上する必要がある。
そこで、営業保証金を取引先に差し入れた場合は差入保証金勘定などの借方に記帳して資産計上し、逆に営業保証金を取引先から預かった場合には預り保証金(受入保証金)または長期預り金勘定などの貸方に記帳して負債計上する。
なお、決算日の翌日から1年以内に返済期日の到来する短期の営業保証金を預かったときは、流動負債として預り金勘定の貸方に記帳して負債計上する。
ただし、その一部が返還されない場合もある。
この場合、返還されない部分については、差し入れた側は長期前払費用(または権利金)勘定などで処理をしたのち償却をし(償却期間は契約期間か5年間。税法上は、繰延資産とされている)、預かった側は売上や雑収入勘定で処理をする。
取引の具体例と仕訳の仕方
全額が返還される場合
営業保証金を差し入れた側
取引に際して営業保証金を差し入れた。
差入保証金 | ×××× | 普通預金 | ×××× |
営業保証金を預かった側
取引を開始するにあたり営業保証金を預かった。
普通預金 | ×××× | 預り保証金 | ×××× |
営業保証金の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、営業保証金は不課税取引として消費税の課税対象外である。
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