エスカレーター
エスカレーターとは
エスカレーターの位置づけ・体系(上位概念等)
建築設備
エスカレーターは建築設備のひとつに位置づけられる。
なお、建築設備にはエスカレーターも含めて、たとえば次のようなものがある。
- 給排水衛生設備
- ボイラー設備
- ガス設備
- 電気設備
- 照明設備
- 通信設備
- 空気調和設備(空調設備・冷暖房設備・エアコン)
- 換気設備(通風設備)
- 消火設備・災害報知設備
- 搬送設備(エレベーター・エスカレーターなど)
- ドアー自動開閉設備(自動ドア)
- その他
エスカレーターの会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
建物付属設備
エスカレーターの設置に要した費用は、建物付属設備勘定を用いて資産計上し、減価償却をする。
詳細については次のページを参照。
建物付属設備(建物附属設備・付属設備・附属設備) - [経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)
減価償却
耐用年数
減価償却費の計算基礎となるエスカレーターの耐用年数については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第一で15年と規定されている。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000015.html
エスカレーターの税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、エスカレーターは課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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