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貸倒引当金勘定への繰入限度額
税法(所得税法・法人税法)では、貸倒引当金の設定に関して、個別評価によるものと一括評価によるものとに大別したうえ、それぞれに貸倒引当金の対象となる債権の範囲と貸倒引当金の繰入限度額を規定している。
その詳細についてはそれぞれのリンク先を参照。
なお、会計上、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号)では、債権を次の3つに区分したうえ、それぞれの区分に応じた貸倒見積高の算定方法を定めている。
この会計上の貸倒引当金は税法上の貸倒引当金の繰入限度額とは異なるため、貸倒引当金を見積計上しても必要経費・損金不算入となる場合がある。
会計上の貸倒引当金がこの税法上の貸倒引当金の繰入限度額を超過する場合は、その金額について確定申告時に別表4で加算調整を行う必要が生じる。
そのため、実務では、貸倒引当金の設定に際しては、税法にしたがい必要経費・損金として認められる貸倒引当金の繰入限度額の金額を設定することが多い。
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