[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


貸倒れ―期末―貸倒引当金の設定―貸倒見積額の算定―税法―貸倒引当金勘定への繰入限度額―個別評価―個別評価金銭債権(個別評価貸金等)


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個別評価金銭債権とは

個別評価金銭債権の定義・意味など

個別評価金銭債権(こべつひょうかきんせんさいけん)とは、法人税法上、貸倒引当金の繰入限度額の計算にあたり、更生・再生・破産・特別清算などの手続開始の申立てなどの一定の事由により貸倒れなどの損失が見込まれる金銭債権売掛金受取手形などの売上債権貸付金など)をいう。

所得法上は個別評価貸金等(こべつひょうかかしきんとう)(一括評価貸金以外の貸等)と呼ばれている。

法人税
貸倒引当金
第五十二条  次に掲げる内国法人が、その有する金銭債権のうち、更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予され、又は賦払により弁済されることその他の政令で定める事実が生じていることによりその一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれるもの(当該金銭債権に係る債務者に対する他の金銭債権がある場合には、当該他の金銭債権を含む。以下この条において「個別評価金銭債権」という。)のその損失の見込額として、各事業年度(被合併法人の適格合併に該当しない合併の日の前日の属する事業年度及び残余産の確定(その残余産の分配が適格現物分配に該当しないものに限る。次項において同じ。)の日の属する事業年度を除く。)において損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた額については、当該繰り入れた額のうち、当該事業年度終了の時において当該個別評価金銭債権の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の額を基礎として政令で定めるところにより計算した額(第五項において「個別貸倒引当金繰入限度額」という。)に達するまでの額は、当該事業年度所得額の計算上、損金の額に算入する。

所得
貸倒引当金
第五十二条 不動産所得事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者が、その有する売掛金貸付金前渡金その他これらに準ずる金銭債権で当該事業の遂行上生じたもの(以下この項において「貸等」という。)のうち、更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予され、又は賦払により弁済されることその他の政令で定める事実が生じていることによりその一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれるもの(当該貸等に係る債務者に対する他の貸等がある場合には、当該他の貸等を含む。以下この項及び次項において「個別評価貸金等」という。)のその損失の見込額として、各年(事業の全部を譲渡し、又は廃止した日の属する年を除く。次項において同じ。)において貸倒引当金勘定に繰り入れた額については、当該額のうち、その年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時。次項において同じ。)において当該個別評価貸金等の取立て又は弁済の見込みがないと認められる部分の額を基礎として政令で定めるところにより計算した額に達するまでの額は、その者のその年分の不動産所得事業所得又は山林所得額の計算上、必要経費に算入する。…

個別評価金銭債権の位置づけ・体系(上位概念等)

貸倒引当金の繰入限度額の計算方法

法(所得法・法人税法)では、貸倒引当金の設定に関して、個別評価によるものと一括評価によるものとに大別したうえ、それぞれに貸倒引当金の対象となる債権の範囲と貸倒引当金の繰入限度額を規定している。

このうち一括評価金銭債権一括評価による貸倒引当金の設定対象となる債権で、所定の繰入限度額まで必要経費損金に算入することができる。

  1. 一括評価一括評価金銭債権が対象
  2. 個別評価個別評価金銭債権が対象

なお、会計上、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号)では、債権を次の3つに区分したうえ、それぞれの区分に応じた貸倒見積高の算定方法を定めている。

  1. 一般債権
  2. 貸倒懸念債権
  3. 破産更生債権等

一括評価金銭債権会計でいうところの一般債権に相当し、個別評価金銭債権貸倒懸念債権破産更生債権に相当する。

ただし、会計上の上記3区分に応じて定められた貸倒引当金法上の貸倒引当金の繰入限度額とは異なるため、貸倒引当金を見積計上しても必要経費損金不算入となる場合がある。

会計上の貸倒引当金がこの法上の貸倒引当金の繰入限度額を超過する場合は、その額について確定申告時に別表4で加算調整を行う必要が生じる。

そのため、実務では、貸倒引当金の設定に際しては、法にしたがい必要経費損金として認められる貸倒引当金の繰入限度額額を設定することが多い。

個別評価金銭債権の範囲・具体例

個別評価の対象となる個別評価金銭債権は次の4つの種類に分類されている(所得法施行令144条1項・法人税法施行令96条1項)。

  1. 債務者に生じた更生・再生計画や特別清算に係る協定の認可の決定等の事由により弁済が猶予され、または賦払により弁済される場合の金銭債権
  2. 債務者に債務超過の状態が相当期間継続してその営む事業に好転の見通しがない等の事由が生じている場合の金銭債権
  3. 債務者に更生・再生・破産手続や特別清算の開始の申立て等の事由が生じている場合の金銭債権
  4. 外国の政府等に対する金銭債権のうち、長期にわたる債務の履行遅滞によりその経済的な価値が著しく減少し、かつ、その弁済を受けることが著しく困難であると認められる事由が生じている場合の金銭債権

個別評価金銭債権貸倒引当金の繰入限度額

個別評価では、上記4つの区分にしたがい、それぞれ次のとおり貸倒引当金の繰入限度額が規定されている。

  1. その事由が生じた日の属する年の翌年1月1日から5年以内に弁済されることとなつている額以外の額(たとえば、10年後に返済されることになった額)
  2. その取立て等の見込みがないと認められる
  3. 金銭債権の額-取り立て等の見込みがあると認められる額)✕ 50%
  4. 金銭債権の額-実質的に債権とみられない部分の額と取立て等の見込みがあると認められる額)✕ 50%



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