金銭債務―会計処理
決算
金銭債務の貸借対照表価額(負債の評価基準)
原則―債務額
金銭債務には、債務額を付さなければならない。
自社の債務額を明確にしておくことは重要なことである。
なお、金銭債権の評価額は、その取得価額をもって処理をするのが原則とされている。
例外
社債の取り扱い―償却原価法
金銭債権の場合と同じく、払込みを受けた金額が債務額と異なる社債の場合は、例外的に償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額とする。
デリバティブの取り扱い―原則として時価
デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は、当期の損益として処理する。
ただし、金融機関から融資と組み合わせて金利スワップ契約を締結した場合において、借入金の金額と金利スワップの元本の金額が同額である等の一定の要件を満たしているときは、時価評価を行う必要はない。
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