仕訳―書式・様式―摘要
摘要とは
摘要の定義・意味・意義
摘要とは、仕訳において、取引先(支払先等)と、具体的な取引内容等を簡単に記載するための項目をいう。
摘要の趣旨・目的・役割・機能(位置づけ・体系)
仕訳においては、いつ(日付)、誰に(取引先・支払先)、何に対して(取引内容)、いくら支出・収入したか(金額)、を記載する。
このうち、摘要は、原則として、「誰に(取引先・支払先)」と「何に対して(取引内容)」について記載する。
「何に対して(取引内容)」は、勘定科目や補助科目である程度推測はつくが、取引内容があとで見てわかるようにするため、摘要欄で、これをさらに具体的に(たとえば、購入目的や購入商品など)記載して補足する。
摘要の根拠法令・法的根拠・条文など
帳簿に、いつ(日付)、誰に(取引先・支払先)、何に対して(取引内容)、いくら支出・収入したか(金額)、を記載するのは、消費税法の仕入税額控除に関する規定に基づく。
消費税法
(仕入れに係る消費税額の控除)
第三十条 事業者が、国内において行う課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期 間の第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額から、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係る消費税額及び当該課税期間にお ける保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額の合計額を控除する。
…
7 第一項の規定は、事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、当該保存がない課税仕入れ又は課税貨物に 係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において 証明した場合は、この限りでない。
8 前項に規定する帳簿とは、次に掲げる帳簿をいう。
一 課税仕入れ等の税額が課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの
イ 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
ロ 課税仕入れを行つた年月日
ハ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
ニ 第一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額
摘要の使用・利用・活用方法や使い方のポイント・実務
摘要のポイントは、当該支出が経費であることをアピールできるように記載するということである。
具体的には、税務調査で調査官から質問を受けたときに、どこに対して、どういう目的で購入したものである等説明ができるように記載する。
摘要は必ず記載しなければならないというわけではない、などと言われる場合もある。
電気代等であれば、ある程度特定はできるものの、何月分の支払いかまではわからない。
税務調査に備え、きちんと帳簿をつけているということをアピールするためにも、摘要は必ず記載するようにする。
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