役員給与
役員給与とは
役員給与の定義・意味・意義
役員給与の分類・種類
法人税法上、役員給与は、次の3つの種類に分類され、それぞれその取り扱いが異なる。
役員給与の趣旨・目的・役割・機能
2006年(平成18年)施行の会社法により、一定の役員賞与についても役員報酬と同様に費用計上することになり、従前の役員報酬と役員賞与が役員給与としてまとめられた。
節税対策・節税方法としての役員給与
役員給与のうち、役員報酬と役員退職金については節税対策・節税方法として利用できる。
実際、零細企業(特に、一人会社)では、節税対策として使用されていることも多い。
たとえば、役員報酬については、法人税と所得税を合わせた税金がもっとも少なくなるように設定することで効果的な節税対策ができる。
ただし、役員報酬として損金算入が認められるには、法人税法上、一定の制限が加えられていて、定期同額であること等が条件とされ、臨時のボーナスなどは認められない(これに対して、従業員の臨時ボーナスは経費として認められる)。
したがって、役員給与を節税対策として使用する場合、その最適額(会社の税金と役員の税金をトータルで考えて一番有利な報酬額)は、予想利益との関係で事前に決定しなければならないことになる。
そして、そのためには、正確なシミュレーションが必要となる。
役員給与の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目等
役員報酬・役員賞与・退職給与勘定
役員報酬、役員賞与、退職給与は、それぞれ、役員報酬勘定、役員賞与勘定、退職給与勘定などの科目を使用して処理をする。
役員給与の税務・税法・税制上の取り扱い
損金算入の可否―法人税法上
前述したように、法人税法上、役員給与は、次の3つの種類に分類され、それぞれその取り扱いが異なる。
役員報酬
定期同額給与・事前確定届出給与・利益連動給与については、役員報酬としてその全額の損金算入が認められている。
役員賞与
上記以外の役員報酬(定期同額以外の役員報酬・事前届出のない役員報酬・利益に連動していない役員報酬)については、役員賞与として取り扱われ、損金算入が認められない。
つまり、役員賞与という費用が増加しても、法人税法上の利益である所得は減少しないということである。
したがって、社長などの役員は役員賞与ではなく、役員報酬というかたちで給与をもらったほうが法人税法上は有利である。
役員退職金
損金算入できる役員退職金の上限 = 最終報酬月額 × 在任年数 × 功績倍率
最終報酬月額
最終報酬月額については、たとえば、退職する直前の1年前になって突然増額することも可能である。
これを禁止する規定はないからである。
ただし、税務署によっては問題にするところがあるかもしれない。
功績倍率
功績倍率は一般的には3倍としているところが多いようである。
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