貸借対照表―純資産―株主資本―剰余金―利益剰余金―その他利益剰余金―任意積立金の取り崩し
任意積立金の取り崩しの取り扱い
任意積立金の取り崩しに関する会社法の規定
株主総会は、会社法に規定する基本的事項について意思決定をする必要的常置機関である。
会社法
(株主総会の権限)
第二百九十五条 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
たとえば、損失の処理、任意積立金の積立てその他の剰余金の処分(452条)や剰余金の配当に関する事項の決定(454条)などを行う。
したがって、任意積立金の取り崩しも「剰余金の処分」として、本来は株主総会の決議により取り崩されるべきである。
ただし、株主から会社経営を委ねられた取締役で構成される取締役会が「業務執行の決定」として取り崩すことができる場合もある。
(取締役会の権限等)
第三百六十二条 …
2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
一 取締役会設置会社の業務執行の決定
…
取締役会の決議で取り崩せる場合
目的積立金の場合―原則
目的積立金はその使用目的を株主総会ですでに決議しているので、その目的にしたがってこれを取り崩す場合は、取締役会の業務決定で足りる。
株主総会の決議で取り崩す必要がある場合
目的積立金の場合―例外
目的積立金であっても、配当平均積立金や欠損填補積立金については、その内容の重要性から、株主総会で株主の承認を得なければ取り崩すことができない場合がある。
無目的積立金の場合
無目的積立金である別途積立金については、株主総会において、その使用目的を明確にしたうえで株主の承認を得なければ取り崩すことができない。
任意積立金の取り崩しの期末(決算時)の処理
株主資本等変動計算書への計上
任意積立金の取崩し額は、株主資本等変動計算書に計上されることになる。
任意積立金に限らず、純資産の部に含まれる項目に増減があった場合は、株主資本等変動計算書に計上されることになる。
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