貸借対照表―純資産―株主資本―剰余金―資本剰余金―資本準備金
資本準備金とは
資本準備金の定義・意味など
資本準備金(しほんじゅんびきん)とは、会社法の規定により、資本の一部を積み立てたものをいう。
なお、勘定科目としての資本準備金については次のページを参照。
資本準備金の位置づけ・体系(上位概念等)
資本剰余金
法定準備金
資本準備金の範囲・具体例
資本準備金として計上すべきものとしては、次のものがある。
- 株式の払込金額(出資額)のうち資本金に組み入れなかった株式払込剰余金
- 剰余金の配当の1/10
- 合併・会社分割(吸収分割・新設分割)・株式交換・株式移転に際して資本準備金として計上すべき額として法務省令で定められたもの
- 合併差益など
会社法
(資本金の額及び準備金の額)
第四百四十五条 株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。
2 前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
3 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない。
4 剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。
5 合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。
ただし、法定準備金(資本準備金と利益準備金)が資本金の4分の1以上である場合には、剰余金の配当の1/10については法定準備金に計上する必要はない(会社計算規則22条)
資本準備金の目的・役割・意義・機能・作用など
会社財産の確保
会社財産を確保するための計算上の基準額として資本金の制度がある。
そして、さらに、資本金を取り崩すこと(=減資)なく会社財産を確保できるようにするために、いわばバンパーあるいはクッション
※として資本準備金の制度が用意された。
※払込資本を資本金と資本準備金に分ける理由: ビジネス哲学回顧録 http://maxime-accounting.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-d8dd.html
つまり、資本準備金は資本金の備えにするためのもので、資本金の一歩手前の「資本金のようなもの」である。ただし、自己資本であることに変わりはない。
会社設立時の資本金と消費税 http://www7a.biglobe.ne.jp/~su-jin/1/zero/syh-setu.htm
資本準備金の法的性格・性質
株主資本
資本準備金は資本剰余金のひとつとして、会社財産のうち事業の元手である株主資本の一部を構成する。
資本金としての性質を有しているため、資本準備金を使用できるのは、次の場合に限定されている。
ただし、資本準備金を減少するためには、資本金に組み入れるなど所定の場合を除き、債権保護手続きが必要となる。
資本準備金の決算等における位置づけ等
資本準備金の財務諸表における区分表示と表示科目
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