貸借対照表―純資産―株主資本―剰余金―利益剰余金―その他利益剰余金―任意積立金―別途積立金
別途積立金とは
別途積立金の定義・意味など
別途積立金(べっとつみたてきん)とは、貸借対照表上の表示科目のひとつとして、株主総会の決議により利益処分として任意に積み立てる、目的を限定しない積立金をいう。
なお、勘定科目としての別途積立金勘定(資本)については次のページを参照。
別途積立金の位置づけ・体系(上位概念等)
その他利益剰余金
利益剰余金は利益の留保額(いわゆる内部留保)であり、利益準備金とその他利益剰余金とに大別される。
そして、その他利益剰余金は任意積立金と繰越利益剰余金に大別されるが、このうち任意積立金は、目的を限定した修繕積立金などと目的を限定しない別途積立金とに大別される。
別途積立金の決算等における位置づけ等
別途積立金の財務諸表における区分表示と表示科目
貸借対照表 > 純資産の部 > 利益剰余金 > その他利益剰余金 > 別途積立金
表示科目
別途積立金
任意積立金のように、株主総会または取締役会の決議に基づき設定される項目については、その内容を示す項目をもって区分し、それ以外について「繰越利益剰余金」として区分する。
貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準
純資産の部の表示
6. 個別貸借対照表上、資本剰余金及び利益剰余金は、さらに次のとおり区分する。
…
(2) 利益剰余金は、利益準備金及び利益準備金以外の利益剰余金(以下「その他利益剰余金」という。 )に区分し、その他利益剰余金のうち、任意積立金のように、株主総会又は取締役会の決議に基づき設定される項目については、その内容を示す科目をもって表示し、それ以外については繰越利益剰余金にて表示する。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(利益剰余金の区分表示)
第六十五条 利益剰余金に属する剰余金は、次に掲げる項目の区分に従い、当該剰余金を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一 利益準備金
二 その他利益剰余金
…
3 その他利益剰余金は、株主総会又は取締役会の決議に基づく設定目的を示す科目又は繰越利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。
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