[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


貸借対照表―純資産―株主資本―自己株式申込証拠金


自己株式申込証拠金とは

自己株式申込証拠金の定義・意味など

自己株式申込証拠金(じこかぶしきもうしこみしょうこきん)とは、期末決算)時点で自己株式の処分の認識が行われていない自己株式申込証拠金(受領した自己株式の処分の対価相当額)の貸借対照表上の表示科目をいう。

なお、勘定科目としての自己株式申込証拠金については次のページを参照。

自己株式申込証拠金

自己株式申込証拠金決算等における位置づけ等

自己株式申込証拠金財務諸表における区分表示表示科目

貸借対照表純資産の部 > 株主資本自己株式申込証拠金

区分表示
株主資本

貸借対照表上、自己株式申込証拠金株主資本の一部を構成する。

貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」によれば、株主資本は次のような項目から構成されている。

  1. 資本金
  2. 新株式申込証拠金
  3. 資本剰余金
    1. 資本準備金
    2. その他資本剰余金
  4. 利益剰余金
    1. 利益準備金
    2. その他利益剰余金
  5. 自己株式
  6. 自己株式申込証拠金

表示科目

期末決算)時点で自己株式の処分の認識が行われていない自己株式申込証拠金自己株式の処分の対価相当額)は、純資産の部の株主資本の控除項目とされている自己株式の直後に、自己株式申込証拠金科目をもって表示する。

第2号 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針
自己株式会計処理及び表示
自己株式の取得及び処分の認識時点
5. 自己株式の取得については、対価が銭の場合は対価を支払うべき日に認識し、対価が銭以外の場合は対価が引き渡された日に認識する。また、募集株式の発行等の手続による自己株式の処分については、対価の払込期日 (払込期間を定めた場合には出資が履行された日をいう。以下同じ。)(会社法第 209 条)に認識する。
6. 払込期日前日までに受領した自己株式の処分の対価相当額については、 第 5 項における処分の認識を行うまでは、純資産の部において株主資本の控除項目とされている自己株式の直後に、自己株式申込証拠金科目をもって表示する。



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