貸借対照表―純資産―株主資本―剰余金―資本剰余金―その他資本剰余金
その他資本剰余金とは
その他資本剰余金の定義・意味など
その他資本剰余金(そのたしほんじょうよきん)とは、資本準備金以外の資本剰余金をいう。
なお、勘定科目としてのその他資本剰余金勘定については次のページを参照。
企業会計原則
〔注2〕資本取引と損益取引との区別について(一般原則三)
(2) 商法上資本準備金として認められる資本剰余金は限定されている。従って、資本剰余金のうち、資本準備金及び法律で定める準備金で資本準備金に準ずるもの以外のものを計上する場合には、その他の剰余金の区分に記載されることになる。
企業会計基準第5号
貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準
純資産の部の表示
6. 個別貸借対照表上、資本剰余金及び利益剰余金は、さらに次のとおり区分する。
(1) 資本剰余金は、資本準備金及び資本準備金以外の資本剰余金(以下「その他資本剰余金」という。 )に区分する。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(資本剰余金の区分表示)
第六十三条 資本剰余金に属する剰余金は、次に掲げる項目の区分に従い、当該剰余金の名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一 資本準備金
二 その他資本剰余金(資本準備金及び法律で定める準備金で資本準備金に準ずるもの以外の資本剰余金をいう。)
その他資本剰余金の範囲・具体例
剰余金の配当
その他資本剰余金は資本取引から生じた剰余金であり、本来は配当不可であるが、会社法ではその他利益剰余金とともに剰余金の配当の原資とされている。
その他資本剰余金の位置づけ・体系(上位概念等)
資本剰余金
その他資本剰余金の法的性格・性質
株主資本
その他資本剰余金は資本剰余金のひとつとして、会社財産のうち事業の元手である株主資本の一部を構成する。
その他資本剰余金の決算等における位置づけ等
その他資本剰余金の財務諸表における区分表示と表示科目
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