貸借対照表―純資産―株主資本―剰余金―利益剰余金―その他利益剰余金
その他利益剰余金とは
その他利益剰余金の定義・意味など
その他利益剰余金(そのたりえきじょうよきん)とは、利益準備金以外の利益剰余金をいう。
なお、勘定科目としてのその他利益剰余金勘定については、次のページを参照。
その他利益剰余金の位置づけ・体系(上位概念等)
利益剰余金
利益剰余金は利益の留保額(いわゆる内部留保)であり、利益準備金とその他利益剰余金とに大別される。
そして、その他利益剰余金は任意積立金と繰越利益剰余金に大別されるが、このうち任意積立金は、目的を限定した修繕積立金などと目的を限定しない別途積立金とに大別される。
その他利益剰余金の分類・種類
その他利益剰余金には、任意積立金(任意準備金)と繰越利益剰余金とがある。
任意積立金(任意準備金)
任意積立金とは、法律とは関係なく、会社が株主総会の決議に基づき、自主的に利益の一部を留保したものをいう。
繰越利益剰余金
繰越利益剰余金とは、決算日における当期純利益に、前期繰越利益と任意積立金の取崩し額を加算し、さらに剰余金の配当・配当に伴う利益準備金の積立て・任意積立金を減算して算出されるものをいう。
なお、従来は、未処分利益と呼ばれていた。
剰余金の配当
会社法では、その他利益剰余金(繰越利益剰余金)はその他資本剰余金とともに剰余金の配当の原資とされている。
その他利益剰余金の決算等における位置づけ等
その他利益剰余金の財務諸表における区分表示と表示科目
貸借対照表 > 純資産の部 > 株主資本 > 利益剰余金 > その他利益剰余金 > ◯◯
区分表示
利益剰余金
表示科目
その他利益剰余金のうち、株主総会の決議に基づき設定される任意積立金については、その内容を示す科目(修繕積立金など)で表示し、それ以外は、繰越利益剰余金として表示する。
企業会計基準第5号
貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準
(2) 利益剰余金は、利益準備金及び利益準備金以外の利益剰余金(以下「その他利益剰余金」という。 )に区分し、その他利益剰余金のうち、任意積立金のように、株主総会又は取締役会の決議に基づき設定される項目については、その内容を示す科目をもって表示し、それ以外については繰越利益剰余金にて表示する。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(利益剰余金の区分表示)
第六十五条 利益剰余金に属する剰余金は、次に掲げる項目の区分に従い、当該剰余金を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一 利益準備金
二 その他利益剰余金
…
3 その他利益剰余金は、株主総会又は取締役会の決議に基づく設定目的を示す科目又は繰越利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。
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