貸借対照表―純資産―株主資本―剰余金―利益剰余金―その他利益剰余金―繰越利益剰余金
繰越利益剰余金とは
繰越利益剰余金の定義・意味など
繰越利益剰余金(くりこしりえきじょうよきん)とは、貸借対照表上の表示科目のひとつとして、その他利益剰余金のうち、決算日における当期純利益に、前期繰越利益(前期に利益処分されなかった繰越利益)と任意積立金の取崩し額を加算し、さらに剰余金の配当・配当に伴う利益準備金の積立て・任意積立金を減算して算出されるものをいう。
当期純利益は会社が一会計期間で獲得した収益(売上)から、発生した費用(仕入と経費)を差し引いて算出される。
なお、勘定科目としての繰越利益剰余金勘定(資本)については次のページを参照。
繰越利益剰余金の目的・役割・意義・機能・作用など
会社経営の累計的な黒字・赤字
繰越利益剰余金は、それがプラスであれば設立時から今期までの会社経営が累計的に黒字であることを意味する。
ただし、決算日では会社に留保されているが、株主総会などによる利益処分の対象となり、利益処分が承認されれば、剰余金の配当などのかたちで社外に流出するか、配当に伴う利益準備金や任意積立金のかたちで社内に留保されることになる。
つまり、繰越利益剰余金は株主に対する配当可能利益(配当の原資)を表す。
逆に、マイナスであれば会社経営は累計的には赤字であり、欠損金が生じていることになる。
なお、この欠損金を資本金で補填するため、資本金の額の減少が行われることもある。
繰越利益剰余金の位置づけ・体系(上位概念等)
その他利益剰余金
利益剰余金は利益の留保額(いわゆる内部留保)であり、利益準備金とその他利益剰余金とに大別される。
そして、その他利益剰余金は任意積立金と繰越利益剰余金に大別されるが、このうち任意積立金は、目的を限定した修繕積立金などと目的を限定しない別途積立金とに大別される。
繰越利益剰余金の仕組み(しくみ)
損益計算書・貸借対照表の純資産の部
会計では、損益計算書の当期純利益のうち内部留保した金額が貸借対照表の純資産を構成する。
具体的には、損益計算書の当期純利益から株主総会または取締役会の決議による剰余金の配当・配当に伴う利益準備金の積立て・任意積立金を差し引いた金額が、貸借対照表の純資産の部の繰越利益剰余金を増加させていくというかたちとなる。
繰越利益剰余金の歴史・沿革・由来・起源・経緯など
未処分利益
会社法では、利益処分は決算の確定とは無関係となり、利益処分案という制度は廃止された。
これに伴い、従来の未処分利益と呼ばれていたものが繰越利益剰余金に変更された。
貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準
35. …。さらに、その他利益剰余金のうち、任意積立金のように、株主総会又は取締役会の決議に基づき設定される項目 については、その内容を示す科目をもって表示し、それ以外については「繰越利益剰余金」として表示するものとした。後者は、今後、決算日後の利益処分としてではなく剰余金の配当を行うことができるようになることなどから、これまで利益処分の前後で使い分けられてきた「当期未処分利益」と「繰越利益」に代え、「繰越利益剰余金」と称したものである。
繰越利益剰余金の決算等における位置づけ等
繰越利益剰余金の財務諸表における区分表示と表示科目
貸借対照表 > 純資産の部 > 株主資本 > 利益剰余金 > その他利益剰余金 > 繰越利益剰余金
繰越利益剰余金の増減の明細は、株主資本変動計算書において表示されるが、その期末現在の数字が貸借対照表に記載されることになる。
区分表示
その他利益剰余金
表示科目
繰越利益剰余金
たとえば、任意積立金のように、株主総会または取締役会の決議にもとづき設定される項目については、その内容を示す項目をもって区分し、それ以外については繰越利益剰余金として区分する。
貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準
純資産の部の表示
6. 個別貸借対照表上、資本剰余金及び利益剰余金は、さらに次のとおり区分する。
…
(2) 利益剰余金は、利益準備金及び利益準備金以外の利益剰余金(以下「その他利益剰余金」という。 )に区分し、その他利益剰余金のうち、任意積立金のように、株主総会又は取締役会の決議に基づき設定される項目については、その内容を示す科目をもって表示し、それ以外については繰越利益剰余金にて表示する。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(利益剰余金の区分表示)
第六十五条 利益剰余金に属する剰余金は、次に掲げる項目の区分に従い、当該剰余金を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
一 利益準備金
二 その他利益剰余金
…
3 その他利益剰余金は、株主総会又は取締役会の決議に基づく設定目的を示す科目又は繰越利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。
繰越利益剰余金の税務・税法・税制上の取り扱い
法人税法上の取り扱い
繰越損益金
税務上、繰越利益剰余金は繰越損益金(くりこしそんえききん)と呼ばれ、会計上と同じく、税務上の純資産を構成する。
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