貸借対照表―純資産―新株予約権
新株予約権とは
新株予約権の定義・意味など
新株予約権(しんかぶよやくけん)とは、株主資本、評価・換算差額等と並ぶ、貸借対照表の純資産の区分表示・表示科目をいう。
なお、勘定科目としての新株予約権については次のページを参照。
新株予約権の位置づけ・体系(上位概念等)
純資産
新株予約権は、株主資本、評価・換算差額等とともに、貸借対照表上の純資産の3つの構成内容のうちのひとつである。
純資産 | 株主資本 | 資本金 |
資本剰余金 | ||
利益剰余金 | ||
自己株式 | ||
評価・換算差額等 | その他有価証券評価差額金 | |
繰延ヘッジ損益 | ||
土地再評価差額金 | ||
新株予約権 |
新株予約権の法的性格・性質
新株予約権は、将来、資本金となる潜在的出資といえるので、株主資本と同じく純資産のひとつに位置づけられるが、株主に帰属するものではないという点で株主資本とその性格を異にする。
なお、新株予約権は、将来、権利行使され払込資本となる可能性がある一方、失効して払込資本とはならない可能性もあり、権利行使の有無が確定するまでの間、その性格が確定しないことから、従来、仮勘定として負債の部に計上することとされていた。
しかし、新株予約権は返済義務のある負債ではなく、負債の部に表示することは適当ではないため、『貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準』(企業会計基準第5号)で純資産の部に記載することとされた。
同会計基準 7頁。
新株予約権の決算等における位置づけ等
新株予約権の財務諸表における区分表示と表示科目
区分表示
純資産
前述したとおり、純資産は次の3つに分類して表示される。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(純資産の分類)
第五十九条 純資産は、株主資本、評価・換算差額等及び新株予約権に分類して記載しなければならない。
表示科目
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(新株予約権の表示)
第六十八条 新株予約権は、新株予約権の科目をもつて掲記しなければならない。
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