貸借対照表―純資産―株主資本―剰余金―利益剰余金―利益準備金
利益準備金とは
利益準備金の定義・意味など
利益準備金(りえきじゅんびきん)とは、会社法の規定により、利益の一部を積み立てたものをいう。
なお、勘定科目としての利益準備金については次のページを参照。
利益準備金の位置づけ・体系(上位概念等)
利益剰余金
法定準備金
利益準備金の範囲・具体例
剰余金の配当の1/10
利益準備金(または資本準備金)として計上すべきものは、剰余金の配当の1/10である(会社445条4項)。
ただし、法定準備金(資本準備金と利益準備金)が資本金の4分の1以上である場合には計上する必要はない(会社計算規則22条2項)。
つまり、株主に配当するときは、法定準備金(資本準備金と利益準備金)が資本金の4分の1になるまで、配当の1/10を積み立てなければならない。
会社法
(資本金の額及び準備金の額)
第四百四十五条 …
4 剰余金の配当をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金(以下「準備金」と総称する。)として計上しなければならない。
…
会社計算規則
(法第四百四十五条第四項 の規定による準備金の計上)
第二十二条 …
2 株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
一 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額(注.資本金の額の1/4)以上である場合 零
二 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額未満である場合 イ又はロに掲げる額のうちいずれか少ない額に利益剰余金配当割合(次条第二号イに掲げる額を法第四百四十六条第六号に掲げる額で除して得た割合をいう。)を乗じて得た額
イ 当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額
ロ 法第四百四十六条第六号 に掲げる額に十分の一を乗じて得た額
利益準備金の目的・役割・意義・機能・作用など
会社財産の確保
利益準備金は、株主に剰余金の配当をする前に準備金を積み立てさせることにより、会社債権者の唯一の引当てである会社財産を確保するための制度である。
利益準備金の法的性格・性質
したがって、利益準備金を使用できるのは、その他利益剰余金への振り替え(欠損金の填補(てん補)を含む)の場合にのみ限られており、会社法のもとでは、旧商法下とは異なり、資本への組入れは認められていない。
利益準備金の決算等における位置づけ等
利益準備金の財務諸表における区分表示と表示科目
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