ガス代(ガス料金)
ガス代の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
水道光熱費・地代家賃
ガス代を支払ったときは水道光熱費勘定(費用)の借方に記帳して費用計上する。
ただし、高額になる場合には、ガス料などといった独立の勘定科目を設定して管理することもある。
また、ガス代・水道代等を共益費として一括して支払っている場合などには、地代家賃勘定に含めて処理してもよい。
費用の認識基準(計上時期・期間帰属)
現金主義
しかし、重要性の原則から、重要性の乏しいものについては、支払時に費用として処理する方法を採用することができる。
そこで、実務上、ガス代については、事務処理の軽減という見地から発生主義を厳格に適用せずに現金主義により支払日をもって計上することが多い。
なお、ガス代といった経費ではなく、仕入に関しては厳格に発生主義が適用される。
企業会計原則注解
〔注1〕重要性の原則の適用について
企業会計は、定められた会計処理の方法に従って正確な計算を行うべきものであるが、企業会計が目的とするところは、企業の財務内容を明らかにし、企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせないようにすることにあるから、重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることも、正規の簿記の原則に従った処理として認められる。
…
重要性の原則の適用例としては、次のようなものがある。
(1) 消耗品、消耗工具器具備品その他の貯蔵品のうち、重要性の乏しいものについては、その買入時又は払出時に費用として処理する方法を採用することができる。
…
ガス代の管理
補助科目の作成等
水道光熱費については「電気」「ガス」「水道」「下水道」などといった補助科目を作成して管理すると便利である。
取引の具体例と仕訳の仕方
ガス代が指定銀行口座から引き落とされた。
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
---|---|---|---|
水道光熱費(ガス) | ✕✕✕✕ | 普通預金 | ✕✕✕✕ |
ガス代の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・不課税(対象外)・免税の区分
課税取引
消費税法上、ガス代は消費税の課税対象となる(仕入税額控除の対象となる)。
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