[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―1人当たり5000円以下の飲食費


1人当たり5000円以下の飲食費

損金算入の可否

交際費等の損金不算入制度の例外

交際費については、交際費濫費の抑制と資本蓄積の促進の見地から、法上、交際費等の損金不算入制度が設けられ、損金算入が制限されている。

しかし、18年度制改正により、18年4月以降始まる事業年度からは、全ての事業主に1人当たり5000円以下の飲食費については、交際費の限度額とは別枠で損金処理が認められることとなった。

つまり、1人当たり5000円以下の飲食費であれば、交際費とはならず、その全額を会議費などで処理をし損金算入できる(いわゆる「経費で落とす」ことができる)ということである。

租税特別措置法
交際費等損金不算入
第六十一条の四 法人が...支出する交際費等の額...は、...当該事業年度所得額の計算上、損金の額に算入しない。
...
第一項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(第二号において「接待等」という。)のために支出するもの(次に掲げる費用のいずれかに該当するものを除く。)をいう。
...
飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら当該法人の法人税法第二条第十五号 に規定する役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であつて、その支出する額を基礎として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額以下の費用

租税特別措置法施行令
交際費等の範囲)
第三十七条の五 法第六十一条の四第三項第二号 に規定する政令で定めるところにより計算した額は、同号 に規定する飲食その他これに類する行為のために要する費用として支出する額を当該費用に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した額とし、同号に規定する政令で定める額は、五千円とする。

 

損金算入の要件・条件

この規定の適用にあたっては、次の2つの条件がある。

1.社内飲食費ではないこと

「専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するもの」は除かれる。

つまり、外部の事業関係者を交えない、いわゆる純然たる社内飲食費は除かれるということである。

 

2.所定の事項を記載した書類の保存

また、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用される。

  1. 飲食等の年月日
  2. 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
  3. 飲食等に参加した者の数
  4. その費用額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
  5. その他参考となるべき事項

租税特別措置法施行規則
交際費等損金不算入
第二十一条の十八の四 法第六十一条の四第四項に規定する務省令で定める書類は、同条第三項第二号に規定する飲食その他これに類する行為(以下この条において「飲食等」という。)のために要する費用につき次に掲げる事項を記載した書類とする。
当該飲食等のあつた年月日
当該飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
当該飲食等に参加した者の数
当該費用額並びにその飲食店、料理店等の名称(店舗を有しないことその他の理由により当該名称が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称)及びその所在地(店舗を有しないことその他の理由により当該所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
その他参考となるべき事項

 

レシート等をもらえる場合は、上記の記載事項のうちレシート等には記載されない「参加した得意先、仕入先」(「誰を」)等をレシート等に手書きで記載すればすむ。

ただし、専用の管理簿を作成しておいたほうが、記入漏れ等を防止し、また務調査の際、調査官に好印象を与えることができるかもしれない。

5000円以内の社外飲食費の管理簿は次のページからダウンロードできますので、よろしれば、ご利用・ご参考にしてください。

5000円以内社外飲食費の管理簿・管理表・管理台帳の書式・様式テンプレート01(エクセル Excel) - ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード

 

また、専用の交際費精算書のような様式を作成してもよい。

租税特別措置法や同法施行規則が要求する書式に対応した交際費精算書のテンプレートは次のページからダウンロードできます。

交際費経費精算書の書式フォーマット01(エクセル Excel) - ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード

 



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  58. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―書き方
  59. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―税金関係―源泉徴収―手続き―毎月―④納付―所得税徴収高計算書―給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書―①作成・提出―e-Taxソフト(電子申請・オンライン申請)による作成・提出方法
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  63. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―①新たに従業員を採用した場合―被保険者資格取得届―手続き
  64. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―②定時報告―算定基礎届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届)
  65. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―②定時報告―算定基礎届―手続き
  66. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―③著しい変動があった場合―月額変更届(健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届)
  67. 給料手当(給与手当・給料・給与)―事務―社会保険関係―③著しい変動があった場合―月額変更届―手続き
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  70. 減価償却費
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  73. 広告宣伝費
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  75. 交際費(交際接待費・接待交際費)―定義―交際費等
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  77. 交際費(交際接待費・接待交際費)―具体例
  78. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別
  79. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―給料手当
  80. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―福利厚生費
  81. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―会議費
  82. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―広告宣伝費
  83. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―寄付金
  84. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―売上割戻し
  85. 交際費(交際接待費・接待交際費)―他の勘定科目との区別―販売手数料
  86. 交際費(交際接待費・接待交際費)―仕訳
  87. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度
  88. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―定額控除限度額
  89. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―交際費等の損金不算入制度―内容―平成26年度改正
  90. 交際費(交際接待費・接待交際費)―損金算入の可否―1人当たり5000円以下の飲食費
  91. 公租公課
  92. 公租公課―範囲・具体例
  93. 公租公課―会計
  94. 公租公課―税務
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