[経済]簿記勘定科目一覧表(用語集)

勘定科目を体系的に分類し、仕訳の仕方等を解説した会計の実務的マニュアルです。


法人化のメリット


(" 会社設立(法人化・法人成り)のメリット "から複製)

会社設立(法人化・法人成り)のメリット・長所・利点・有利な点

会社設立する(法人化する)メリット(理由)は、大別すると、次の2つがあります。

  1. 上のメリット…個人ではできなかった節対策・節方法・節効果
  2. 経営上のメリット…社会的信用度など

 

このページでは、会社設立・法人化のメリットについてまとめてみます。

 

1.節上のメリット

会社設立(法人化)して、適用法が所得から法人税になることで、個人ではできなかった(あるいは、困難であった)さまざまな節対策が可能になってきます。

 

基本①―率が固定されていること

所得では、累進率が採用されています。

累進率とは、所得が増えるにつれて率が上昇するという制度です。

たとえば、所得が195万円以下では率は5%ですが、1800万円を超えると40%となります。

 

これに対して、法人税では、原則として、所得額の大小にかかわらず一律に30%の固定率が適用されます。

ただし、資本金1億円以下の中小企業では、800万円以下の所得額に対する率は22%です。

 

したがって、所得が一定の水準を越えた場合、会社設立したほうが率が低くなり、有利となります。

詳細については、次のページを参照してください。

固定税率による節税対策・節税方法・節税効果

 

基本②―利益分散
会社と(一人以上の)個人の両方の節ツールを使用したダブルの節対策・節効果

会社は、法律上人格(=法人格)が与えられています。

つまり、会社設立すると、会社は自然人のように独立した主体となるわけで、会社会社設立した社長とは別人格となります。

したがって、会社にすると、事業から得た利益をそれぞれ会社、社長とその親族へと分散させることができます。

そして、そのそれぞれで節対策を施す(節ツールを使用する)ことにより、トータルとして、税金を非常に安くすることが可能となります(ゼロにすることも十分に可能です)。

ただし、その際、会社と個人の税金をトータルで考え、一番有利な率を適用できるようシミュレーションする必要があります。

さらに、税金だけではなく、社会保険料も考慮すべきでしょう。

複数の会社の節ツールを使用した節対策・節効果

会社分割という手法により新会社設立する(会社という主体(法人格)を増やす)ことで、さらに利益を分散して、法人税の軽減率の二重適用を受けることも可能となります。

また、利益を分散できるだけではありません。

経営セーフティ共済は1法人1契約となりますので、新たに設立した会社についても、再度、経営セーフティ共済という強力な節ツールを使用することも可能となります。

会社設立すること(法人化・法人成り)による制上のメリットは他にもありますが、これが基本となる考え方です。

一番効果的な節対策・節ツールといえます。

詳細については、次のページを参照してください。

利益分散による大きな節税対策・節税方法・節税効果

 

社長個人として各種所得控除の対象となること

所得法では、所得控除という制度があります。

給与所得者(サラリーマン)では、基本的なところで、給与所得控除と基礎控除があります。

さらに、配偶者や親族がいる場合、一定の要件を満たせば、配偶者控除、扶養控除も受けることができます。

しかし、個人事業主の場合、このうち給与所得控除はもちろんのこと、配偶者や親族に青色事業専従者等として給料を支払っているときは、配偶者控除、扶養控除の対象にもなりません。

基礎控除の対象とはなります。

 

これに対して、会社設立して、自分は一給与所得者となることで、社長個人として、給与所得控除はもちろんのこと、配偶者控除、扶養控除も受けることができるようになります。

詳細については、次のページを参照してください。

所得控除による節税対策・節税方法・節税効果

 

生命保険経費にできること

個人事業主の場合、事業主や家族従業員にかけた生命保険料必要経費に算入することはできません。

これに対して、会社の場合、社長や家族従業員にかけた生命保険料経費にすることが可能です。

生命保険は、会社独自の節対策・節方法・節ツールです。

詳細については、次のページを参照してください。

生命保険に関する税務・税法上の優遇措置・優遇税制

 

退職金経費にできること

所得法上(つまり、個人事業主の場合)は、自分または家族従業員へ退職金を支払っても、必要経費としては認められません。

従業員・使用人に支払う退職金については、必要経費算入が認められています。

 

これに対して、法人税法上(つまり、会社の場合)は、従業員・使用人に支払う退職金はもちろんのこと、自分または家族従業員に支払う退職金についても、経費に算入すること(損金算入)が認められています。

詳細については、次のページを参照してください。

退職金に関する税務・税法上の優遇措置・優遇税制

 

出張手当経費にできること

出張手当とは、出張にかかった旅費交通費とは別に支給する日当をいいます。

個人事業主の場合、事業主や家族従業員に出張手当を支払っても、これを必要経費に算入することはできません。

従業員に支払う出張手当については、必要経費算入が認められています。

 

これに対して、会社の場合は、従業員・使用人に支払う出張手当はもちろんのこと、自分または家族従業員に支払う出張手当についても、経費に算入すること(損金算入)が認められています。

出張手当経費に算入できることはバカになりません。

出張が多い会社では、節効果が高く、また、出張手当をもらう側にとっても制上のメリットがあります。

詳細については、次のページを参照してください。

出張手当(日当)に関する税務・税法上の優遇措置・優遇税制

 

福利厚生費を利用しやすくなること

会計上、節対策のための利益調整の要となる科目として、福利厚生費接待交際費会議費があります。

このうち、福利厚生費については、個人事業主でも従業員がいれば問題なく経費として認められますが、事業主本人だけ(あるいは事業主本人とその専従者だけ)の場合は、福利厚生費として経費処理することは一般的には困難といえます。

しかし、会社の場合は、福利厚生費を計上しやすくなります。

詳細については、次のページを参照してください。

福利厚生費を利用しやすくなること

 

法人名義の資産運用法人税法上の金融所得の取り扱い

法人税法では、所得におけるような損益通算や繰越控除に関する各種制限がありません。

制限がないというより、法人税法では、そもそも、損益通算という概念がありません。

 

また、法人税法では、受取配当等の益金不算入という制度があって、株式配当金は原則として非課となります。

 

したがって、個人名義(→所得法が適用されます)より法人名義(→法人税法が適用される)で資産運用をするほうが、法上、有利な取り扱いを受けることが可能となります。

詳細については、次のページを参照してください。

法人名義の資産運用(金融所得)に関する有利な取り扱い

 



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