出張手当(出張日当・日当)
出張手当とは
出張手当の定義・意味など
出張手当(しゅっちょうてあて)とは、基本的な給料(基本給)に加算して支給する金銭(=手当)のうち、出張した役員・従業員に対して、出張に直接的に必要な交通費、宿泊費以外に支給する金銭をいう。
所得税法上、出張手当は、原則として(通常必要であると認められるものについて)非課税所得とされている。
所得税法
(非課税所得)
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
…
四 給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの
出張手当の別名・別称・通称など
出張日当・日当
出張手当は、出張日当(しゅっちょうにっとう)あるいは単に日当(にっとう)ともいう。
出張手当の範囲・具体例
出張手当は、日帰り(日帰り出張)でも泊まり(宿泊を伴うもの・宿泊出張)でも支給することができる。
出張手当の要件・条件
従業員のみ(個人事業主の場合)
個人事業主の場合、経費にできるのは従業員に支払う出張手当のみとなる。
したがって、個人事業主またはその家族従業員(正確には、「生計を一にしている配偶者その他の親族」)に支払った出張手当は必要経費に算入されない。
これは、個人事業主の場合、事業の利益はすべて事業主のものであって、事業主本人に出張手当(その他給料なども)を支払うということ自体が観念できないから、と説明されている。
また、家族に支払ったお金については、所得税法上、どんなものでも原則として必要経費に算入することはできない。
例外として、青色事業専従者給与(青色申告の場合)や事業専従者控除(白色申告の場合)だけが認められているだけである。
なお、会社の場合は、従業員はもちろんのこと、社長または家族従業員に支払う出張手当についても、経費で落とすこと(損金算入)が認められている。
会社の場合、会社と社長は法的に別個の存在(権利義務の主体。法人格と自然人)であることから、会社から社長に給与(役員報酬)や出張手当を支払うということが観念できるからである。
旅費規定の作成
出張手当を支給するためには、旅費規定の作成が必要になる。
旅費規程を作成していないと、税務調査が入った場合に、経費が否認される可能性がある。
適正・相当な金額であること
出張手当の支給金額については、次の条件を満たす必要がある。
所得税基本通達
(非課税とされる旅費の範囲)
9-3 法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、 宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地 位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定 に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
(1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。
出張手当の目的・役割・意義・機能・作用など
出張手当は、通常の勤務地とは異なる場所に移動して、通常とは異なる環境で業務を行うことに対するねぎらい賃、あるいは食事代(飲食代・飲食費)の諸経費の補助という意味がある。
節税対策・節税方法としての出張手当
出張手当は節税対策のひとつとされている。
実際、上手に利用すれば、その節税効果はかなり高いものになる。
もちろん、出張手当を利用した節税対策は結局お金が出ていく方法なので、たとえ節税できたとしても、出張手当を支給しない場合より内部留保は減少する。
しかし、オーナー社長の出張が多い場合、あるいは、特に、一人会社、同族会社にあっては、この論理はあてはまらない。
このように出張手当を経費で落とせることが会社を設立(法人化・法人成り)するメリットのひとつであるともいわれている。
会社設立(法人化・法人成り)のメリット - 手続き・申請・届出・内容証明郵便など法律問題その他事務手順
出張手当の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
旅費交通費
役員や従業員の出張手当は旅費の一部として旅費交通費勘定の借方に記帳して費用計上する。
旅費とは、遠隔地に出張した場合に旅費規程等にもとづき支給される出張旅費をいい、移動に要する交通費のほか、宿泊費、出張手当(出張日当)などを含む。
取引の具体例と仕訳の仕方
出張から戻った従業員に旅費規程にもとづいて交通費・宿泊費・出張手当を現金で支払った。
旅費交通費(交通費) | ✕✕✕✕ | 現金 | ✕✕✕✕ |
旅費交通費(宿泊費) | |||
旅費交通費(日当) |
括弧内は補助科目を表す。
出張手当の税務・税法・税制上の取り扱い
出張手当を支払う側
必要経費算入(所得税法)・損金算入(法人税法)の可否
前述したように、個人事業主であっても、会社であっても、従業員・使用人に支払う出張手当については、必要経費算入(所得税法)・損金算入(法人税法)が認められている。
ただし、個人事業主の場合、個人事業主またはその家族従業員に支払った出張手当は必要経費に算入することはできない。
これに対して、会社の場合は、社長または家族従業員に支払う出張手当についても、経費に算入すること(損金算入)ができる。
出張手当をもらう側
所得税法上の取り扱い
出張手当も含め、一般に旅費交通費は、所得税法上、非課税所得とされているので、それをもらう個人としても所得税・住民税の対象とはならず、したがって、また、社会保険料の負担も増えることはない。
特に出張手当は、個人にとっては、いわばポケットマネーとなる。
非課税所得―所得区分別分類―給与所得に関するもの - 税金―所得税法
所得税法
(非課税所得)
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
…
四 給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者 若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行につい て通常必要であると認められるもの
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、出張手当などの旅費交通費は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
ただし、海外出張の交通費・宿泊費・出張手当などは国外取引として不課税(対象外)である。
消費税法基本通達
(出張旅費、宿泊費、日当等)
11-2-1 役員又は使用人(以下「使用人等」という。)が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族(以下11-2-1において「退職者等」という。)がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、事業者がその使用人等又はその退職者等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。
(注)
1 「その旅行について通常必要であると認められる部分の金額」の範囲については、所基通9-3《非課税とされる旅費の範囲》の例により判定する。
2 海外出張のために支給する旅費、宿泊費及び日当等は、原則として課税仕入れに係る支払対価に該当しない。
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