タクシーチケット
タクシーチケットの会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
費用法
旅費交通費
タクシーチケットを購入した費用には次期以降の費用となるものが含まれている場合があるので、原則として、これを当期の損益計算から除去する(当期の損益計算には含めない)とともに、貸借対照表の資産の部に計上しなければならない。
これには資産法と費用法の2つの方法があるが、実務上では、支出したときに費用処理をする費用法が一般的である。
費用法による場合は、タクシーチケットを購入したときに旅費交通費勘定などの費用勘定の借方に記帳して費用処理をする。
そして、期末(決算時)に未経過分を前払費用または貯蔵品などの資産勘定を用いて資産計上する。
なお、費用法ではタクシーチケットの実際の使用時には仕訳は行わない。
ただし、毎期、継続的に同様の処理が発生する場合には、支払った日から1年以内の短期前払費用については、継続適用を前提にして、毎期の支払い時に費用を認識することが認められ、前払費用等(つまり、資産)に計上しなくてもよいとされている。
取引の具体例と仕訳の仕方

タクシーチケットを現金で購入した。

| 旅費交通費 | ×××× | 現金 | ×××× |
回数券の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、タクシーチケットの購入は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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