貸借対照表―資産―流動資産―その他流動資産―前払費用(前払経費)―短期前払費用
短期前払費用とは
短期前払費用の定義・意味など
短期前払費用(たんきまえばらいひよう)とは、決算日の翌日から1年以内に費用になる(→費用の繰延)前払費用をいう。
短期前払費用の位置づけ・体系(上位概念等)
前払費用
短期前払費用の範囲・具体例
短期前払費用に該当するものとしては、具体的には次のようなものがある。
短期前払費用の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
費用の認識基準(計上時期・期間帰属)
現金主義
税務上、短期前払費用については、収益との厳密な期間対応による繰延経理をすることなく、その支払時点で必要経費または損金に算入をすることが認められている。
短期前払費用の取扱いについて|法人税目次一覧|国税庁 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/02/03.htm
具体的には、決算日が12月31日の場合、12月中に保険料等の向こう1年分を前払いしたときは、その全額をその年の必要経費または損金に算入できる。経営セーフティ共済で掛金を前納した場合において前納期間が1年以内であるものは、支払期の必要経費または損金として算入できるとされているのもこれに基づくものである。
掛金の前納|経営セーフティ共済(中小機構) http://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/customer/procedure/installment/02.html
所得税基本通達
(短期の前払費用)
37-30の2 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうちその年12月31日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下この項において同じ。)の額はその年分の必要経費に算入されないのであるが、その者が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する年分の必要経費に算入しているときは、これを認める。
法人税基本通達
(短期の前払費用)
2-2-14 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するも のをいう。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。
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