貯蔵品
貯蔵品とは
貯蔵品の定義・意味など
貯蔵品(ちょぞうひん)とは、消耗品などのうち相当な価額以上の未使用のもの、または、除却した有形固定資産で処分価値があるもの(評価額がつくもの)を処理する資産勘定をいう。
貯蔵品の法人・個人の別
法人・個人
貯蔵品は法人・個人で使用される勘定科目である。
貯蔵品の範囲・具体例
貯蔵品勘定で処理するものは、具体的には次のようなものがある。
- 消耗品
- その他
収入印紙
収入印紙は貯蔵品勘定を用いて資産計上するほか、租税公課や消耗品費勘定などを用いて費用計上してもよい。
貯蔵品の位置づけ・体系(上位概念等)
棚卸資産
貯蔵品は棚卸資産のひとつである。
なお、棚卸資産には次のようなものがある。
- 通常の営業過程において販売するために保有する財貨または用益
- 販売を目的として現に製造中の財貨または用益
- 販売目的の財貨または用益を生産するために短期間に消費されるべき財貨
- 販売活動または一般管理活動において短期間に消費されるべき財貨
- 棚卸資産に準ずる資産
企業会計基準第9号 棚卸資産の評価に関する会計基準
棚卸資産の範囲
28. これまで、棚卸資産の範囲は、原則として、連続意見書 第四に定める次の 4 項目のいずれかに該当する財貨又は用役であるとされている。
(1) 通常の営業過程において販売するために保有する財貨又は用役
(2) 販売を目的として現に製造中の財貨又は用役
(3) 販売目的の財貨又は用役を生産するために短期間に消費されるべき財貨
(4) 販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるべき財貨
貯蔵品の目的・役割・意義・機能・作用など
費用収益対応の原則
貯蔵品勘定は決算時に費用収益対応の原則から消耗品などを資産計上する場合に用いられる。
ただし、重要性の乏しいものについては、支払時に消耗品費勘定などを用いて費用として処理する(費用計上する)方法も採用することができる。
また、あえて貯蔵品に振り替える必要もない。
企業会計原則注解
〔注1〕重要性の原則の適用について
企業会計は、定められた会計処理の方法に従って正確な計算を行うべきものであるが、企業会計が目的とするところは、企業の財務内容を明らかにし、企業の状況に関する利害関係者の判断を誤らせないようにすることにあるから、重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることも、正規の簿記の原則に従った処理として認められる。
…
重要性の原則の適用例としては、次のようなものがある。
(1) 消耗品、消耗工具器具備品その他の貯蔵品のうち、重要性の乏しいものについては、その買入時又は払出時に費用として処理する方法を採用することができる。
…
貯蔵品の決算等における位置づけ等
貯蔵品の財務諸表における区分表示と表示科目
区分表示
流動資産
貯蔵品は流動資産に属するものとして表示する。
会社計算規則
(資産の部の区分)
第七十四条
3 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
一 次に掲げる資産 流動資産
…
ヲ 消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品であって、相当な価額以上のもの
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(流動資産の範囲)
第十五条 次に掲げる資産は、流動資産に属するものとする。
…
十 消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品で相当価額以上のもの
貯蔵品の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
原則
決算時には、棚卸しによって決定された未使用の消耗品高を当該費用勘定の貸方に記帳するとともに貯蔵品勘定の借方に記帳して資産に計上する。
翌期首
翌期首には、前期の期末在庫を費用勘定の借方に記帳するとともに貯蔵品勘定の貸方に記帳して振替処理を行う(費用に振り替える)。
例外
税法上は、毎期おおむね一定数量を継続的に取得・消費をする事務用消耗品などについては、貯蔵品として、資産計上する必要はないとされている。
また、少額のものは、あえて貯蔵品に振り替える必要はない。
取引の具体例と仕訳の仕方
資産法
期末(決算時)等
資産計上
期末の棚卸しで費用処理をしていた未使用の商品カタログを確認したので、資産計上した。
貯蔵品 | ✕✕✕✕ | 広告宣伝費 | ✕✕✕✕ |
翌期首
振替処理
翌期首に、前期の未使用の商品カタログの期末在庫の振替処理をした。
広告宣伝費 | ✕✕✕✕ | 貯蔵品 | ✕✕✕✕ |
貯蔵品の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
不課税取引(課税対象外)
消費税法上、貯蔵品は不課税取引として消費税の課税対象外である。
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