タクシー代
タクシー代の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
旅費交通費・交際費
タクシー代を支払ったときは、旅費または交通費として旅費交通費勘定(費用)の借方に記帳して費用計上する。
しかし、得意先等に対して自社が行う接待のために支出したタクシー代は交際費勘定で処理する。
ただし、他社が行う接待を受けるために支出したタクシー代は交際費には該当せず、旅費交通費となる。
交際費等の範囲(接待を受けるためのタクシー代)|法人税目次一覧|国税庁 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/15/01.htm
取引の具体例と仕訳の仕方
旅費交通費になる場合
社員が取引先との打ち合わせでタクシーを使い、タクシー代を立替払いしたので、これを当日に精算した。
旅費交通費 | ✕✕✕✕ | 現金 | ✕✕✕✕ |
交際費になる場合
社員が得意先等に対して自社が行う接待のためにタクシーを使い、タクシー代を立替払いしたので、これを翌日に精算した。
交際費 | ✕✕✕✕ | 現金 | ✕✕✕✕ |
タクシー代の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、タクシー代は消費税の課税対象となる(仕入税額控除の対象となる)。
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