経営セーフティ共済―制度内容―承継
経営セーフティ共済の承継とは
経営セーフティ共済の承継の定義・意味・意義
経営セーフティ共済の承継とは、共済契約者について、個人事業主の死亡・相続、会社の合併や会社の分割(その事業の全部を承継させるものに限る)、または、事業の全部譲渡、個人事業主の法人成りがあった(個人事業を法人化した・会社を設立した)場合に、所定の手続きを行うことで、包括承継人や譲受人が、中小企業基盤整備機構の承諾を得て、共済契約者の地位を承継することができる制度をいう。
承継事由
承継の要件・条件
承継には、一定の条件がある。
すなわち、承継者(承継申出者という)が、次のいずれかに該当する場合は承継は認められない。
中小企業倒産防止共済法
(契約の締結)
第三条 …
3 機構は、次に掲げる場合を除いては、共済契約の締結を拒んではならない。
一 共済契約の申込者が第七条第二項の規定により共済契約を解除され、その解除の日から一年を経過しない者であるとき。
二 共済契約の申込者が偽りその他不正の行為によつて共済金若しくは一時貸付金の貸付け又は早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金の支給を受け、又は受けようとした日から一年を経過しない者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、当該共済契約の締結によつて中小企業倒産防止共済事業の適正円滑な運営を阻害することとなるおそれがある事由として経済産業省令で定める事由があるとき。
承継による経営セーフティ共済の掛金の取り扱い
承継申出者は、経営セーフティ共済の掛金(掛金月額と掛金総額)を引き継ぐ。
ただし、承継申出者がすでに共済契約者である場合は、以下のとおり取り扱われる。
承継後の掛金月額
ただし、合算額が20万円を超える場合は20万円となる。
承継後の掛金総額
ただし、合算額が800万円を超える場合は800万円となり、これを超える部分は返還される。
経営セーフティ共済の承継の手続き
次のページを参照。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 13 ページ]
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)
経営セーフティ共済―使用・利用・活用方法や使い方のポイント・実務
経営セーフティ共済―制度内容―費用―掛金
経営セーフティ共済―制度内容―費用―掛金―掛金の前納制度
経営セーフティ共済―制度内容―費用―掛金―掛金の前納制度―手続き
経営セーフティ共済―制度内容―費用―掛金―掛金の増額―手続き
経営セーフティ共済―制度内容―貸付
経営セーフティ共済―制度内容―承継
経営セーフティ共済―制度内容―承継―手続き
経営セーフティ共済―加入手続き
経営セーフティ共済―改正―2011年(平成23年)10月1日改正
経営セーフティ共済―会計処理
経営セーフティ共済―税務処理
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ
- ホーム
取引別―商業簿記その他一般
商品売買
商品売買―一般商品売買―仕入れ
商品売買―一般商品売買―売上げ
商品売買―一般商品売買―売掛金・買掛金
商品売買―一般商品売買―値引・返品・割戻・割引
商品売買―一般商品売買―諸掛
商品売買―一般商品売買―前払い(内金・手付金)
商品売買―一般商品売買―在庫
商品売買―特殊商品売買
商品売買―特殊商品売買―未着品売買
商品売買―特殊商品売買―委託販売・受託販売
商品売買―特殊商品売買―委託買付・受託買付
商品売買―特殊商品売買―試用販売
商品売買―特殊商品売買―予約販売
商品売買―特殊商品売買―割賦販売
金銭債権
金銭債務
現金
預金
預金―当座預金
小切手
手形
有価証券
棚卸資産
固定資産―資本的支出と収益的支出(修繕費)
固定資産―減価償却
固定資産―減価償却―減価償却費の計算
固定資産―減価償却―減価償却の方法の選定
固定資産―有形固定資産
固定資産―無形固定資産
固定資産―圧縮記帳
固定資産―減損
その他の債権債務―仮勘定(仮払金・仮受金)
その他の債権債務―立替金・預り金
貸倒れ
リース取引
引当金
人事労務―賃金
人事労務―福利厚生制度
人事労務―退職給付制度
人事労務―年金
経営セーフティ共済
外貨建取引等
個人事業主―元入金(資本金)勘定と引出金勘定
個人事業主―事業主貸・事業主借勘定と専従者給与勘定