経営セーフティ共済―税務処理
経営セーフティ共済の税務・税法・税制上の取り扱い
必要経費算入(所得税法上)・損金算入(法人税法上)の可否
経営セーフティ共済の掛金(積立金)については、税制上の優遇措置が取られている。
ただし、解約手当金(掛金の受け取り)については、税制上の優遇措置はない。
これに対して、小規模企業共済では、支払うとき(掛金)と受け取るときの両方で税制上の優遇措置がとられている。
掛金
税法上、経営セーフティ共済の掛金の全額は、必要経費(所得税法)または損金(法人税法)に算入できる。
必要経費算入(個人の場合)
個人事業主が掛金を必要経費として計上するには、任意の用紙で「中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書」を作成し、確定申告書に添付する。
その様式については、中小企業基盤整備機構のホームページに様式例がある。
ただし、様式例は画像として掲載されているだけで、ファイルとしてダウンロードすることはできません。
次のサイトのページにワードで作成した「中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書」のテンプレートがありますので、よろしければ、ご利用ください。
損金算入(法人の場合)
法人が掛金を損金算入するには、別表(「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」)を添付することが必要である。
消費税の課税・非課税・不課税(対象外)・免税の区分
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