経営セーフティ共済―制度内容―費用―掛金―掛金の前納制度―手続き
経営セーフティ共済の掛金の前納制度の手続き―手順・方法・仕方
はじめに
経営セーフティ共済の掛金の前納とは、経営セーフティ共済の掛金をまとめて納付することができる制度をいう。
掛金を前納することで、節税のW効果を享受したり、掛金が割引されるといったメリットがある。
このページでは、経営セーフティ共済を掛金を前納するための手続きについてまとめる。
概要・概略・あらまし
経営セーフティ共済の掛金を前納するには、所定の申出書を、経営セーフティ共済の取扱機関(金融機関または委託団体)の窓口に提出して行う。
申出先・提出先・申請先
経営セーフティ共済の取扱機関(金融機関または委託団体)の窓口。
なお、金融機関によっては、経営セーフティ共済の取り扱いに慣れていないところもあるので注意。
申出書の提出期間・期限・時期
前納を希望する月の5日(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)までに中小機構に届くように取扱機関に提出する。
したがって、取扱機関には、若干余裕をもって申出書を提出しておく。
なお、前納できる月数の上限は12カ月で、来年度の前納分を今年度の経費または損金とするには、今年度中に前納しておく必要がある。
したがって、来年度の前納分を最大限今年度の経費または損金とするには、今年度12月~来年度11月分を前納するのが一番効果的ということになる。
よって、この場合は、12月5日までに手続きをすませ、12月27日に今年度の12月分と来年度分の1~11月分のあわせて計1年分が指定口座から引き落とされるようにすればいいことになる。
必要書類
申出書・申込書・届出書・申請書
経営セーフティ共済の掛金の前納の申請は、「中小企業倒産防止共済掛金 前納申出書」という所定の書式・様式を提出して行う。
この様式は、次のところでもらうことができる。
※請求書の様式は、中小企業基盤整備機構のホームページからダウンロードできる。
なお、銀行などの経営セーフティ共済の取扱機関にも、様式の在庫がない場合がある。
その場合は、銀行等で様式を取り寄せることになり、その間の日数も要するので、手続きは時間的余裕を持って早めに行っておく。
申出書の訂正
申出書の記載を間違えた場合は、二重線を引き、近くに訂正印(実印を使用)を押印する。
なお、金額等の記載を間違えた場合も訂正可能である。
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