経営セーフティ共済―会計処理
経営セーフティ共済の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目
掛金
経営セーフティ共済の掛金については、会計基準などで、勘定科目の指定がされているわけではない。
この場合は、たとえば、「経営セーフティ共済」といった補助科目を設定して管理するとよい。
また、たとえば、「共済掛金」あるいは「経営セーフティ共済」などといった独立した科目を設けて管理してもよい。
ただし、会計ソフトを使用している場合は、独立した科目を新たに設定すると、決算時に集計先となる決算書項目を別途設定する必要が生じるので注意。
解約手当金
経営セーフティ共済の掛金の全額は、必要経費(所得税法)または損金(法人税法)に算入できる。
しかし、任意解約等で戻ってきたお金は、その時点で、事業所得の雑収入(個人)または益金(法人)となる。
この点、小規模企業共済では、所得税法上、退職所得または公的年金等の雑所得扱いとなり、優遇されている。
そこで、任意解約等で戻ってきたお金は、雑収入科目などで処理をする。
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