延払条件付販売(長期割賦販売)
延払条件付販売とは
延払条件付販売の定義・意味など
延払条件付販売(のべばらいじょうけんつきはんばい)とは、販売代金を2年以上の長期にわたって3回以上に分割して回収するなど税法上の一定の要件を満たした資産の長期の割賦販売をいう。
所得税法
(延払条件付販売等に係る収入及び費用の帰属時期)
第六十五条 …
3 第一項に規定する延払条件付販売等とは、資産の販売等で次に掲げる要件に適合する条件を定めた契約に基づき当該条件により行われるもの及びリース譲渡をいう。
一 月賦、年賦その他の賦払の方法により三回以上に分割して対価の支払を受けること。
二 その資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供の期日の翌日から最後の賦払金の支払の期日までの期間が二年以上であること。
三 その他政令で定める要件
法人税法
(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度)
第六十三条 …
6 第一項に規定する長期割賦販売等とは、資産の販売等で次に掲げる要件に適合する条件を定めた契約に基づき当該条件により行われるもの及びリース譲渡をいう。
一 月賦、年賦その他の賦払の方法により三回以上に分割して対価の支払を受けること。
二 その資産の販売等に係る目的物又は役務の引渡し又は提供の期日の翌日から最後の賦払金の支払の期日までの期間が二年以上であること。
三 その他政令で定める要件
延払条件付販売の別名・別称・通称など
延払条件付販売等・長期割賦販売等
延払条件付販売は、所得税法で延払条件付販売等、法人税法で長期割賦販売等と呼ばれるが、その要件は同じである。
延払条件付販売の目的・役割・意義・機能・作用など
代金の回収方法が長期分割であるため貸倒れの危険性が高いので、割賦販売の場合と同様、通常の販売とは異なる会計処理が行われる。
延払条件付販売の会計・簿記・経理上の取り扱い
収益の認識基準(計上時期・期間帰属)
販売基準または延払基準
延払条件付販売の収益計上時期は、原則として販売基準(引渡基準)によるが、貸倒れの危険性が高いため、延払基準によることもできる。
延払基準の方法については、所得税法施行令188条・法人税法施行令124条で定められている。
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