売上―計上―収益の認識基準―工事契約(受注制作のソフトウェア含む)の場合
工事契約の収益の認識基準
売上の収益の認識基準としては、原則として、実現主義の代表的な具体化である販売基準が採用されている。
しかし、工事契約(受注制作のソフトウェアを含む)については、目的物の完成までに長期間を要するため、以下のとおり、例外的な取り扱いがされている。
工事進行基準・工事完成基準
工事契約については、工事の進行途上においても、その進捗部分について「成果の確実性が認められる場合」には、発生主義に基づく工事進行基準を適用する。
ただし、成果の確実性が認められない場合には、例外的に実現主義に基づく工事完成基準を適用する。
ここにいう「成果の確実性が認められる」とは、次の3つの事項について、信頼性をもって見積もることができることをいう。
工事契約に関する会計基準(企業会計基準第15号)
工事契約に関して、工事の進行途上においても、その進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を適用し、この要件を満たさない場合には工事完成基準を適用する。成果の確実性が認められるためには、次の各要素について、信頼性をもって見積る ことができなければならない。
(1) 工事収益総額
(2) 工事原価総額
(3) 決算日における工事進捗度
歴史・沿革・由来・起源・経緯など
企業会計原則では、工事契約に関する売上計上基準については、工事進行基準と工事完成基準の選択適用が認められている。
企業会計原則
〔注7〕工事収益について
長期の請負工事に関する収益の計上については、工事進行基準又は工事完成基準のいずれかを選択適用することができる。
(1) 工事進行基準
決算期末に工事進行程度を見積り、適正な工事収益率によって工事収益の一部を当期の損益計算に計上する。
(2) 工事完成基準
工事が完成し、その引渡しが完了した日に工事収益を計上する。
しかし、工事契約に関する会計基準(企業会計基準第15号)の公表により、2009年(平成21年)4月以降は、原則として工事進行基準が強制適用されることになった。
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