投資信託―分類―投資対象による分類―資産複合―旧 バランス型投資信託
バランス型投資信託とは
バランス型投資信託の定義・意味・意義
投信信託は、大別すると、その投資対象からは次の2つの種類に大別される。
その他、一般の投資家では投資が難しい不動産を、証券化して小額化することで投資対象(資産運用対象)とした不動産投資信託もある。
バランス型投資信託とは、公社債と株式の両方を組み入れた投資信託をいう。
バランス型投信、バランス型ファンドなどとも呼ばれていた。
投資信託協会による2008年(平成20年)以前の旧商品分類では、次のように定義されていた。
約款上の株式組入限度が70%未満のファンドで、主として株式・公社債等のバランス運用、あるいは公社債中心の運用を行うもの
バランス型投資信託の経緯・沿革・歴史など
2009年(平成21年)以降
資産複合
2009年以降の投資信託協会の「商品分類に関する指針」では、バランス型投信投信という分類に代わって、「資産複合」という分類項目があらたに設けられた。
同指針によると、資産複合とは、「目論見書又は投資信託約款において、株式、債券、不動産投信(リート)、その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう」ものと定義されている。
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