投資信託―分類―実質的な投信―年金―確定拠出年金
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確定拠出年金とは
確定拠出年金の定義・意味・意義
確定拠出年金とは、企業年金の一つで、確定給付企業年金と同様に、企業の実情に応じた独自の上乗せの年金給付のみを行う制度をいう。
確定拠出年金の性格・性質(本質・実体・実質)
確定拠出年金は、個人が行う積立型投資信託(投信積立)の一種である。
つまり、確定給付企業年金の財源不足を背景に、運用の責任を企業から個人へと移転した制度である。
ただし、確定拠出年金では、将来自動的に年金というかたちで受け取るしくみまで備えている点では、積立投信とは異なっている。
積立投信では、「年金」を受け取るしくみ(=引き出し方)は自分で考えなければならない。
投資信託―分類―実質的な投信―年金―確定拠出年金―投信としての特色
確定拠出年金の特色・特徴・特性
そして、拠出した加入者自身が保険会社等の運用機関を選択して運用の指示をする。
受給額(給付額)は、掛金とこの運用益との合計額をもとに決定される。
つまり、確定拠出年金は、掛金は確定しているが、将来の受給額(将来受け取る年金の金額)は運用実績次第で変動し、未確定である。
確定拠出年金の趣旨・目的・機能
企業から見た場合
あらかじめ受給額が確定している(つまり、年金資金の運用リスクを会社が負うことになる)確定給付型の企業年金は、中小企業や自営業者には普及しづらい。
さらに、大企業であっても年金の財源不足の問題が深刻化していた。
また、終身雇用から転職が一般的になりつつある雇用環境では確定給付企業年金は適さないという側面もある。
そこで、これらの問題に対処するため、平成13年10月に確定拠出年金制度が新たに導入されることになった。
基本的には、社員のためではなく、企業のために導入された制度といえる。
個人から見た場合
確定拠出年金は、さまざまな節税メリットを享受しながら、将来の自分年金を作るための制度(強力なツール)である。
確定拠出年金の経緯・沿革・歴史など
確定拠出年金は、1978年にアメリカで導入された確定拠出型の企業年金制度「401K」を参考にしてつくられた制度である。
そのため、確定拠出年金は、「日本版401K」とも呼ばれている。
確定拠出年金の分類・種類
確定拠出年金には、次の2つの種類がある。
個人型確定拠出年金
個人、つまり、自営業者(国民年金第1号被保険者)と企業年金制度(確定拠出年金、厚生年金基金等)を導入していない企業に勤務するサラリーマン(厚生年金被保険者)が自分で掛け金を支払うタイプである。
企業型確定拠出年金
確定拠出年金のメリットとデメリット
確定拠出年金のメリット・長所・利点・有利な点
年金の財源不足(企業の経営圧迫)の解消
確定拠出年金は運用実績に応じて年金を受け取る(つまり、運用実績に応じて受給額が変動する)ため、確定給付企業年金と異なり、財源不足という問題は発生しない。
確定給付企業年金は、老後の受給額(給付額)が前もって確定している年金である。
税制上の優遇措置・優遇税制
確定拠出年金の導入を促進するため、さまざまな税制上の優遇措置(所得控除や損金算入など)がある。
(個人型確定拠出年金の場合)
個人型確定拠出年金については、手厚い税制上の優遇措置がとられている。
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掛け金の全額が損金算入され、かつ、従業員の給与所得とはみなされない。
確定拠出年金のデメリット・短所・弱点・不利な点
確定拠出年金は、これを社員など個人の側からみれば、仮に将来予定していたような年金がもらえなくなったとしても、自己責任になるということである。
これは、社員が自己責任で投資をしなければならなくなったことを意味する。
確定拠出年金の位置づけ
企業の退職給付制度には、一般的に退職金と呼ばれる退職一時金と、企業年金とがある。
このうち、企業年金とは、退職したあとに、退職金を一定期間あるいは生涯にわたって、年金のかたちで受け取る制度をいう。
この企業年金には、確定拠出年金も含め、次のようなものがある。
※税制適格退職年金は、2012年(平成24年)3月末までに廃止。
確定拠出年金の会計・簿記・経理
会計経理処理方法・簿記の記帳の仕方・使用する勘定科目等
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