簿記の分類1―簡易簿記
簡易簿記とは
簡易簿記の定義・意味・意義
簡易簿記とは、複式簿記による仕訳や転記、集計を行わないで、簡易帳簿と呼ばれるに売上げなどの総収入金額と仕入れその他必要経費に関する事項、つまり、損益計算書に関する事項だけを記帳する簿記の方法をいう。
簡易簿記の目的・趣旨・機能
簡易簿記では、損益計算書の作成を目的とする。
貸借対照表については損益計算書に関係する資産と負債についてのみ記録することになる。
白色申告者には原則として記帳義務はないが、前年または前々年の所得が300万円を超えた場合には、簡易簿記による記帳義務が課されている。
なお、簡易簿記とはいっても、青色申告の特典を受けるための必要条件は満たす。
簡易簿記の位置づけ
簿記を、方式・技術により分類すると、次のようになる。
簡易簿記の内容
簡易簿記では、通常、次の5つの簡易帳簿により、売上、仕入、経費のすべての流れを把握することになる。
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