企業会計原則―一般原則―正規の簿記の原則
正規の簿記の原則とは
正規の簿記の原則の定義・意味・意義
正規の簿記の原則とは、企業会計原則の一般原則の第二原則として、次のように規定されている原則をいう。
企業会計原則
第一 一般原則
二 企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
たとえば、所得税法では、最高65万円の青色申告特別控除が受けられる要件の一つとして、「正規の簿記の原則」(後述のように、一般的には複式簿記を指す)にしたがって取引を記録していることがあげられている。
正規の簿記の原則の趣旨・目的・機能
正規の簿記の原則の規定は、会計における、損益計算書と貸借対照表を導き出せるような組織的な簿記の方式の必要性を規定したものである。
正規の簿記の原則の具体的内容
複式簿記
正規の簿記の原則とは、具体的には、「資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引を正規の簿記の原則に従い、整然と、かつ、明瞭に記録し、その記録に基づき、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない」(所得税法施行規則第57条)との規定にもとづく記帳方法をいう。
つまり、一般的には複式簿記をいう。
簡易簿記
正規の簿記の原則とは、一般的には複式簿記をいうが、簡易帳簿を利用した簡易簿記による正規の簿記の方式もある。
すなわち、簡易帳簿では記帳されない預金・手形・元入金その他の債権債務について、新たに「債権債務等記入帳」等を備え付けて、すべての取引を整然と、かつ、明瞭に記録することによっても、貸借対照表と損益計算書を作成できるので、簡易簿記も「正規の簿記」に該当すると考えられている。
正規の簿記の原則の位置づけ
正規の簿記の原則は、企業会計原則の第1章で、企業会計の基本ルールとして規定されている一般原則の一つである。
企業会計原則の一般原則は次の7つの原則からなる。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 10 ページ]
- 企業会計原則―一般原則
- 企業会計原則―一般原則―真実性の原則
- 企業会計原則―一般原則―正規の簿記の原則
- 企業会計原則―一般原則―資本利益区別の原則
- 企業会計原則―一般原則―明瞭性の原則
- 企業会計原則―一般原則―継続性の原則
- 企業会計原則―一般原則―継続性の原則―前提―経理自由の原則
- 企業会計原則―一般原則―保守主義の原則
- 企業会計原則―一般原則―単一性の原則
- 企業会計原則―一般原則―重要性の原則
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ