構築物
構築物とは
構築物の定義・意味など
構築物(こうちくぶつ)とは、土地の上に定着した建物と建物付属設備以外の建造物・土木設備・工作物の購入に要した費用を処理する資産勘定をいう。
法人・個人の別
法人・個人
構築物は法人・個人で使用される勘定科目である。
構築物の範囲・具体例
構築物として処理されるものの具体例については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表第一で詳細に掲げられている。
たとえば次のようなものがある。
看板
建物と一体となっている看板は、建物付属設備勘定で処理をするが、そうでない看板(野立看板など)は工作物として構築物勘定(簡易な看板であれば工具器具備品勘定)で処理する。
舗装
駐車場などを舗装(アスファルト舗装・コンクリート舗装)した場合の工事の費用は、土地勘定ではなく、構築物勘定で処理する。
構築物の決算等における位置づけ等
構築物の財務諸表における区分表示と表示科目
貸借対照表 > 資産 > 固定資産 > 有形固定資産 > 構築物
区分表示
有形固定資産
構築物は有形固定資産に属するものとして表示する。
企業会計原則
(貸借対照表科目の分類)
…
(一)資 産
…
B 固定資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に区分しなければならない。
建物、構築物、機械装置、船舶、車両運搬具、工具器具備品、土地、建設仮勘定等は、有形固定資産に属するものとする。
構築物の会計・簿記・経理上の取り扱い
会計処理方法
使用する勘定科目・記帳の仕方等
期中(購入・取得時)
取得原価(取得価額)の決定方法
取得原価(取得価額)の決定方法としては、構築物の購入代金のほか、購入に要したすべての付随費用を計上する。
評価単位
構築物の価額は、原則として、1個の構築物ごとに評価する。
ただし、2個以上の構築物でそれらを分離した場合においては、それぞれの利用価値を著しく低下させると認められるものにあっては、それらを一括して評価する。
第4章 構築物|財産評価|国税庁 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/04/01.htm
減価償却
構築物は、原則として減価償却資産である。
構築物のひとつとされている舗装道路や路面の中には、たとえば、ゴルフ場のグリーンやカート道路などのように、土地とみなされ非減価償却資産とされるものもある。
したがって、取得価額のほかその耐用年数を正確に把握する必要がある。
耐用年数
減価償却費の計算基礎となる構築物の耐用年数については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第一で用途と構造ごとに詳細に規定されている。
また、通達では次のような規定がある。
耐用年数の適用等に関する取扱通達
(構築物の耐用年数の適用)
1-3-1 構築物については、まず、その用途により判定し、用途の特掲されていない構築物については、その構造の異なるごとに判定する。
取引の具体例と仕訳の仕方
期中
購入・取得時
構築物 | 1,000,000 | 普通預金 | 1,000,000 |
除却時
直接法で記帳している場合
劣化が激しいフェンスを廃棄した。なお、当該フェンスに評価額はない。
固定資産除却損 | ✕✕✕✕ | 構築物 | ✕✕✕✕ |
期末(決算時)
減価償却
直接法による場合
減価償却費 | 100,000 | 構築物 | 100,000 |
間接法による場合
減価償却費 | 100,000 | 減価償却累計額 | 100,000 |
構築物の税務・税法・税制上の取り扱い
消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分
課税取引
消費税法上、構築物は課税取引に該当し、仕入税額控除の対象となる。
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